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2006-03-28 平成18年第1回定例会(第6日) 名簿
2006-03-28 平成18年第1回定例会(第6日) 本文

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  1. 古賀市議会 2006-03-28
    2006-03-28 平成18年第1回定例会(第6日) 本文


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    2006年03月28日:平成18年第1回定例会(第6日) 本文 ▼最初のヒット個所へ(全 0 ヒット) 1                        午前9時30分開議                       〔出席議員20名〕 ◯議長(小山 利幸君) これより休会中の本会議を再開いたします。             ────────────・────・────────────    日程第1.諸報告 2 ◯議長(小山 利幸君) 日程第1、諸報告をいたします。  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。  議案等説明のため、地方自治法第121条の規定により出席を求めておりますのは初日のとおりでありますが、舩越代表監査委員より、体調不良のため本日の本会議を欠席する旨の届け出があっております。  以上で、諸報告を終わります。 3 ◯議長(小山 利幸君) これより議案審議に入ります。             ────────────・────・────────────    日程第2.第1号議案 古賀市人権施策審議会条例の制定について         第2号議案 古賀市障害程度区分認定等審査会の委員の定数等を定める条例の制定について         第28号議案 古賀市社会福祉センターの指定管理者の指定について         第33号議案 古賀市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 4 ◯議長(小山 利幸君) 日程第2、第1号議案古賀人権施策審議会条例の制定について、ほか第33号議案古賀介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてまでの3議案を一括上程し、議題といたします。  この4議案は、3月2日の本会議において、審査のため文教厚生委員会に付託いたしておりましたので、審査の結果の報告を求めます。文教厚生委員長。                〔許山議員 登壇、豊田議員 副委員長席に着席〕 5 ◯文教厚生委員長(許山 秀仁君) おはようございます。  それでは、3月2日に文教厚生委員会に付託されておりました第1号議案、第2号議案、第28号議案、第33号議案についての審査の概要の報告をいたします。
     審査に関しましては、第1号議案では、市民部長、人権・同和政策課長、関係職員の出席を求め、第2号議案、第28号議案、第33号議案では、保健福祉部長、福祉課長、高齢者福祉課長、関係職員の出席を求め、3月の6日、8日に審議しております。  第1号議案、古賀市人権施策審議会条例の制定についての審査の概要の報告をいたします。  本議案は、古賀市の人権施策を円滑に推進し、「ひとが真ん中 人権尊重都市こが」を実現するため、人権施策審議会を設置するものであり、これにより古賀市同和対策審議会は廃止するものです。  審査は、第1条から第4条までは1条ごとに、第5条から附則までについてはまとめて審議しております。  質疑において、第1条(設置)では、条文中の「人権施策」についての質問に、ソフト面は、市民の人権意識の向上を図る、一人一人の人権を尊重したまちづくりを推進するための教育や啓発活動。ハード面では、快適な暮らしを実現するためのよりよい環境づくりを進める。  社会情勢の認識はとの質問に、現状では、一昨年の横断幕切り裂き事件は悪質な差別事件と認識している。最近はインターネット上での差別書き込み等の事件も発生している。社会情勢では全国的だが、古賀市でも人権教育のための国連10年古賀市行動計画を策定した。男女平等を目指す条例の中にも人権の文言を入れた。その他さまざまな取り組みがあると認識している。  人権問題の現状認識と解決についてはとの質問に、人権確立に向けてのさまざまな教育啓発に取り組んでいる。理解がある方々はふえてきていると認識しているが、まだまだ多くの課題が残っている。今後も今まで以上の教育、啓発が必要と認識している。  不当な差別の具体例はとの質問に、社会的身分、門地とは、生まれ、家柄を指し、部落差別と深くかかわっている。人権とは在日外国人の問題。思想、信条、男女でもまだ不当な差別が残っていると認識している。人権教育及び人権啓発の推進に関する法律の条文の中でも同じように提起されている。  他の自治体の条例では、第1条の設置では古賀市のように細かいことは出ていない、あらゆる差別等の文言にすることの検討はしたのかとの質問に、一定度具体的なものを指すのが前提。現状、問題になっている部分は、ここに書いているものだけでなく、さまざまなものがあるので等と入れている。特に、社会的身分、門地とは、日本固有の人種問題である同和問題を第一義的な文言として持ってきた。  高齢者、子どもたちの擁護はどこに入るかとの質問に、第1条は総論的な部分を上げた。審議会が設置されれば、具体的な指針の中で個々の問題解決方法を明示していく必要があると考えている。  同和対策審議会人権施策審議会との違い、設置目的はとの質問に、同和対策審議会は附則第2項で廃止する。同和対策審議会で審議してもらっているその精神を引き継ぐものとしたい。国の特別対策の法律が失効し、一般施策に移行していく社会情勢を踏まえたなど第1条についての質疑、答弁があっております。  第2条(所掌事務)では、所掌事務に問題解決を扱わないのであれば人権施策推進審議会の方がいいのではないかとの質問に、市の施策審議、中正公平の立場から、行政の監視的な役割を持つ審議会であるとの答弁です。  市長が諮問する想定はとの質問に、まず指針の策定、市の行政機関との調整、指針の進捗状況を審議し、第2項では意見を述べることができるようになっているとの答弁です。  第3条(組織)では、7人以内の根拠、識見を有する者及び市内に住所を有する者とは、公募はとの質問に、委員は人権に精通した方で、法律家、教育者とか、専門的な知識を持っている方々を想定している。中立公平の立場から、いろいろな団体等の当事者は委員会には入れない予定。古賀市の附属機関等の委員の委嘱基準等に関する規程の中で第6条に委員の公募とあるが、規程の第8条で専門分野の識見者の起用というのもある。市民の意見は当然聞くし、市内に識見者がいればお願いするが、現時点で公募は考えていないとの答弁です。  同和対策審議会は15名だが、7名になる根拠、組織の中に差別を受けている当事者の意見を聞くなど盛り込むべきではとの質問に、同和対策審議会には、特別対策として同和対策事業に係る部分が多く、団体から識見者の参加、市議会からも参加をいただいていた。古賀市には人権団体、個人がたくさんおられる。それぞれ入れると数が多くなり、意見がまとまるのに時間がかかるだろうと想定する。各団体からの意見は第7条(意見の聴取)で行う。特に7名でなければならない根拠もない。奇数にしたのは、同数の意見が出た場合、最終的に委員長判断をしてもらうため。より専門的な識見者を入れる中で7名が相当数だと考えるとの答弁です。  第4条(任期)では、再任は1回か、限度はとの質問に、継続性も必要なので任期は最低2年。限度は委嘱基準規程で通算10年を超えないとの規程があり、委員の都合も勘案しながら決めたいとの答弁です。  第6条(会議)では、自主的な判断では開催できないのかとの質問に、諮問が1番目、審議中に委員から必要という意見が出て会長が認めた場合は、会長が招集すると理解してほしいとの答弁です。  第7条(意見の聴取)では、必要があると認めるときの想定とはの質問に、指針策定時に、例えば同和地区関係者、障害者等の意見を聞かないと実態はわからない。委員だけでできかねる部分がある。古賀市在住の方の意見をここで聞くということとの答弁です。  関係者が意見を言いたいという要望を認める仕組みができているのかとの質問に、審議会は一定のルールに基づいて行われ、必要に応じて呼ぶだろう。要望事項は審議会の中で判断するとの答弁です。  第8条(守秘義務)では、守秘義務の文面だけで大丈夫かとの質問に、委嘱する委員は専門的識見を有した方だが、あえて審議途中や退職後も、審議会の内容次第では第7条の関係者からの意見の聴取があり、人権侵害を及ぼすおそれがあるので、守秘義務を課すことで注意を喚起したい。  また、審議会は情報公開の対象になるかとの質問に、原則、情報公開の対象。ただ、個人や地域などの人権侵害に係る事項の審議は、規則で考えているが、審議会に諮って非公開の対象となることもあるだろう。人権に配慮した審議会にしたいとの答弁です。  討論においては、人権施策に関して識見を有する者、及び今回新たに市内に住所を有する者としていることは人権施策に精通している者ということで、中立公正を持たせることは大事なことと考える。今後、この審議会が持つ役割は大変重要なものだと受けとめている。人選には慎重を期し真に人権が守られていくことを心から願い、賛成する。  新しい審議会においても、古賀市同和対策審議会が担ってきた精神を受け継いでいくことが確認できた。新しい審議会が、人権侵害を受ける当事者の意見を聞くなど人権施策の推進に主体性を持って開催されることを強く求め、賛成する。  身分、門地、人種、信条ということの全域を網羅した子ども老人対策も検討課題になっている。委員の守秘義務についても、罰則規定を規則の中で網羅していくということで立派な審議会ができ運用されると考え、賛成する。  委員選出については市民公募は行わないとの説明で、市民の参加の機会を拒むものであり残念に思う。また、審議会の開催は市長の諮問に応じるとあることから、市長の積極的な諮問がなければ開催回数も少なくなる可能性もある。定期的な開催で市の施策推進状況を調査されることを求め、賛成する。  採決の結果、全員賛成で第1号議案は原案のとおり可決されております。  次に、第2号議案古賀障害程度区分認定等審査会の委員の定数等を定める条例の制定について、審査の概要の報告をいたします。  本条例は、障害者自立支援法が平成18年4月1日から施行されることに伴い、障害程度区分認定等審査会の委員の定数等について条例を制定するもので、委員の定数を6人以内とするものです。  委員からの質問に、条例で定めるものは委員の定数のみで、審査会の設置目的、構成等も法、政令などで定められている。審査会は、介護給付利用者の心身の状態を程度区分で判定するものであり、1合議体5名で構成し、医師を身体、精神の関係で各1名、社会福祉士、作業療法士、精神保健福祉士、言語聴覚士を考えている。委員は、市内在住者を視野に入れながら選考する。介護給付利用対象見込み数を150人と想定しており、1合議体で対応可能と判断している。新しい体制は18年10月から移行するので、6月ごろから審議会を稼働予定との答弁です。  障害程度区分認定等審査会の「等」の意味はとの質問に、障害者区分の審査判定業務と、支給決定の際に審査会が市に意見を述べることができると定められている。この二つを想定して等としている。  審査会の客観性と利用者のコンタクトについてはとの質問に、審査は全国共通の訪問調査をし、全国共通の判定基準で、意見書をもとに総合的に審査、判定する。利用者の支給決定は区分をもとに決定し、判定区分がそのままサービス料につながることにはならない。  支給の要否の決定と審査会との調整はとの質問に、程度区分の認定は1から6区分で判定する。介護給付的な決定は、ケアマネジメントをやった上でその人の生活自立度を高めることで、申請に基づいて市が決定する。支給量が著しくサービスを要する場合には、審査会に意見を聞いて意見を述べることができることになっているなどの答弁があっております。  討論においては、障害者の社会参加の推進と、障害の種別によらない、その人が必要とする支援を行うという障害者自立支援法ができ、これまでのサービス支給決定と流れが大きく変わる。委員の研修が十分に行われ、市と連携のもとに、利用者が納得できるサービスになるよう丁寧に進めていただくことを願って賛成するとの賛成討論が行われております。  採決の結果、全員賛成で第2号議案は原案のとおり可決されております。  次に、第28号議案古賀社会福祉センターの指定管理者の指定についての審査の概要の報告をいたします。  本議案は、古賀市社会福祉センターの設置目的を効果的に達成するため、社会福祉法人古賀社会福祉協議会を指定管理者として指定するものです。  質疑においては、選考委員会は各部長で構成し、選考基準は古賀市の公の施設の指定管理者選定委員会設置要綱に所掌事務が定めてあるので、その事業内容の中身を検討し選考した。社会福祉協議会は、福祉センター設置以来、設置目的に沿った安定した経営を行っている。現在、実施している介護予防支援事業「しゃんしゃん」等を委託しており、地域の連携を図った事業をしているし、地域福祉の推進に積極的に取り組んでいる。福祉施設は、社会福祉という大きな目的があり、住民サービスの向上は条例改正で日曜、祭日、盆の開館を行っている。営利目的でないが、経営努力は求めたいとの答弁です。  市の委託や資金的援助を得ているが指定管理者に選定できるのかとの質問に、センターが社会福祉という目的があり、社会福祉法人に限定されていることも踏まえ、古賀市社会福祉協議会に選定したとの答弁です。  協定書、修繕、維持管理、指定期間についてはの質問には、協定書はこれから検討するが、修理費として若干入れる予定であり、軽微な部分は修理費でお願いしたい。協定書は3月31日までに締結したい。期間は、老朽化もあり、今後の展望も考慮し、3年後には新たに選考するとの答弁です。  討論においては、社会福祉施設である同センター運営に当たっては、コスト削減を追求するのではなく、あくまでも住民サービスの向上に努めていただきたい。指定管理者の経営努力のもと、利用者がますますふえ、3年後の検討において市民ニーズにこたえる施設になっていることを期待して賛成する。  今後3年間のうちに民間団体などの社会的資源の活用などを勘案し、センターのあり方また指定のあり方についても調査研究されることを要望し、また、利用者、市民にとって利用しやすく喜ばれるセンターの運営を願い、賛成する。  今までの運営を社協が行っていたという実績、現在の施設の老朽化や営利目的でないという事業内容であり、他の民間団体が受け入れることは考えられないので賛成するなどの賛成討論がなされております。  採決の結果、全員賛成で第28号議案は原案のとおり可決されております。  第33号議案古賀介護保険条例の一部を改正する条例の制定についての審査の概要の報告をいたします。  本条例の一部改正は、国の介護保険法等の一部改正する法律が平成18年4月1日から施行されることに伴い所要の措置を講じるものであり、その主なものは介護保険料と被保険者の区分であり、改正により、基準額が月額3,600円が4,300円に、6段階が7段階の区分になるものです。  保険料の推計根拠についての質問に、まず高齢者人口を推計し、介護給付を受ける割合、新たな地域支援制度に関する人数、居宅・施設サービスの利用人数を計算し、提供できるサービス量を掛けたものが保険給付の総額になり、それを3年間の推計人口で割り、さらに36カ月で割ったものが月額の介護保険料の基準額になる。古賀市の保険料は6段階制だったが、これを継続する考えをもとに7段階にしており、第4段階が基準額になっている。激変緩和処置として国が行うべきと出したので当市も行い、18年度、19年度の措置をしたとの答弁です。  介護保険料値上げの市民理解を得る周知はとの質問に、予防システムへの転換も含めて、リーフレット等もつくり、4月以降に行政区単位での説明会をしたい。また、高齢者福祉計画介護保険事業計画との関係は冊子をつくり、ダイジェスト版で周知をしたいとの答弁です。  保険料についての質問では、この金額で余裕はあるのかには、余裕を持って組むと保険料を上げなければならない。利用者にとって不利益にならないよう料金を設定するので、正確を期す立場で算定している。1年ごとに金額が上がる考え方には、17年度の税制改革で高齢者の課税ラインの変更があるので、緩和施策のために2年間の措置をしている。旧2段階の人がおおむね4段階、5段階に移行する課税設定ラインになろうということでの緩和措置であるとの答弁です。  下がる推計があり得るのかには、3年後には高齢者率が上がる推計をしているので、保険料を上げざるを得ない。要介護にならない施策に大きく期待しているので、抑制効果が出るように取り組みたいとの答弁です。  サービス給付が減って利用制限につながるのではないか、影響はどの程度かとの質問に、要介護1が要支援1、2に分かれる中で、今までの給付は1回単位だったが、月単位で改正があっている。高齢者が自分でできることは助長していくマネジメント包括支援センターで行うのが、今回の介護予防システムの根幹になっている。マネジメントでフォローしていくので、サービスが落ちるという認識は持っていないとの答弁です。  討論においては、制度改正が厳しい財政状況を改善することを目的とされてきたため、今回の改正では介護度の低い人たちにとっては保険料が上がり、サービスの利用が低く抑えられるという懸念がある。負担は高くサービスは低くという悪循環を食いとめる必要があると判断する。地方議会としては、国に対して国庫負担金の割合のアップを求めていく必要もあり、これを抜きにして悪循環の改善は図れないと判断する。今回は、被保険者や利用者、家族の方々の気持ちを代弁して討論しており、反対する。  賛成討論では、基準額を2割上げるということは市民生活に大きく影響を与えることが予想される。この5年間、介護保険はある一定の広がりを持ったと考えている。そのことによりサービス料の増大と財政負担が大きいことも事実である。今回の提案の保険料の値上げについて、激変処置も提案されており、今後とも持続可能な制度としていくためにはやむを得ないと判断している。市民への説明責任を十分に果たされ丁寧に進められることを求め、賛成する。  現状からして保険料が下がるということは考えにくい。被保険者が応分の負担をすることは当然のことである。制度を安定的に運営していくにはやむを得ない処置である。激変に対する措置ということで段階的に緩和措置もされており賛成するなどの賛成討論がなされております。  採決の結果、賛成多数で第33号議案は原案のとおり可決されております。  以上、文教厚生委員会に付託されておりました第1号議案古賀人権施策審議会条例の制定について、第2号議案古賀障害程度区分認定等審査会の定数を定める条例の制定について、第28号議案古賀社会福祉センターの指定管理者の指定について、第33号議案古賀介護保険条例の一部を改正する条例の制定についての審査と採決の結果の報告を終わります。 6 ◯議長(小山 利幸君) これより質疑に入ります。質疑は1議案ごとに行います。  まず、第1号議案古賀人権施策審議会条例の制定についての質疑に入ります。ありませんか。内場君。 7 ◯議員(5番 内場 恭子君) 1点お尋ねいたします。  委員長報告の中にありました、委員会の中での社会情勢の認識ということの審議の中で、同和問題に関する差別事象の事例が幾つか挙げられておりました。これは人権侵害の実情をということでの御審議だったかと思います。  私は、差別事象のさまざまな問題については同和問題だけではないと考えておりますので、そういう意味からほかの、例えば高齢者、障害者、子ども、外国人、難病の方たち、さまざまな方の差別事象に対するような、そういう人権侵害の実例とかいうことの御審議はありましたでしょうか。その点をお尋ねいたします。 8 ◯議長(小山 利幸君) 文教厚生委員長。 9 ◯文教厚生委員長(許山 秀仁君) 審議の中で人権問題全般についてのいろいろな質疑があっておりまして、その中でも高齢者とか子どもたちに対するものも含まれた審議の内容であったと認識しております。 10 ◯議長(小山 利幸君) 内場君。 11 ◯議員(5番 内場 恭子君) 私は、先ほども申しましたように、古賀市の人権問題については、同和問題については全くないとは否定いたしませんが、さまざまな差別事象があるのだ、そういう意味で、女性の問題であれ高齢者の問題であれ、障害者の問題であれ、すべてを人権侵害という扱いとして受けとっていってほしいということでお願いをしておりましたし、大綱質疑の中でもそういうことを発言しておりました。そういう簡単な説明しかなかったんだろうなということで、非常に残念に思っております。そこが十分にされなかったという点だけ、その程度だったなということだけ御確認をさせていただきます。 12 ◯議長(小山 利幸君) ほかにありませんか。ありませんか。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 13 ◯議長(小山 利幸君) 質疑を終結いたします。  次に、第2号議案古賀障害程度区分認定等審査会の委員の定数等を定める条例の制定についての質疑に入ります。ありませんか。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 14 ◯議長(小山 利幸君) 第2号議案の質疑を終結いたします。  次に、第28号議案古賀社会福祉センターの指定管理者の指定についての質疑に入ります。ありませんか。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 15 ◯議長(小山 利幸君) 第28号議案の質疑を終結いたします。  次に、第33号議案古賀介護保険条例の一部を改正する条例の制定についての質疑に入ります。ありませんか。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 16 ◯議長(小山 利幸君) 第33号議案の質疑を終結いたします。                   〔許山議員・豊田議員 自席に着席〕 17 ◯議長(小山 利幸君) これより討論、採決に入りますが、討論、採決は1議案ごとに行います。  最初に、第1号議案古賀人権施策審議会条例の制定についての討論に入ります。  まず、本案に対する反対討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 18 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。ありませんか。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 19 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。内場君。 20 ◯議員(5番 内場 恭子君) 第1号議案古賀人権施策審議会条例の制定について、反対の立場で討論いたします。  まず、この古賀市に人権施策審議会をつくるということ。このことは人権施策を大きく進めるためということ、この点は1点評価したいと思います。しかし、同時に廃止される同和対策審議会、この精神をそのままに受け継ぎ、古賀市の人権問題を同和問題を初めとする人権問題すべてにひっくるめるというふうな、こういう考え方は認めることができません。また、この審議会の中で新たに審議会委員を選定される、この中で関係団体、関係者を除くとしている点、これについても一つの大きな進展と思いますが、どのような委員を選ぶか、このことは大きな問題だと考えます。  公平、公正、中立な立場での、すべての人権に対してこれを守るという施策を推進するという点、この点については若干、進めていきたいという思いを持っておりますが、しかし古賀市が示しております予算、この中を見ますと、平成18年度一般会計予算の中にはまだまだ同和対策予算が大きく残っております。古賀市は、平成18年をめどに同和対策から一般施策に移行していくという市長の発言を受けておりましたが、この実現ができていないという点があります。例えば、一般会計予算の中には、同和地区の補助金550万、また、自動車免許の取得に67万、幼稚園や保育園の入園入所支度金に百数十万円というふうな、こういう予算の使い方がいまだに改まっておりません。  さらに、補助金検討委員会の中で検討されております内容についても、同和関係予算については別途に検討するべきだということで手がついていないという状況。このことを考えれば、人権施策審議会という名前を変えたとしても、本当に大きく進めていく考えがあるのかという点を私は疑問に思います。  私は、この人権施策審議会が人権、信条、性別、子ども、高齢者、障害者、難病者など、すべての方たちの人権を本当に守る立場で、まあ、あくまでも同和問題を含むというような形での審議を進めていただく点、さらに人権侵害の一番大きな根本は、公的権力または警察、さらに大きな企業等による権力その他による人権侵害が大きなものであるということもしっかり踏まえていただいて、そこに視点を据えた人権施策を進めていただくためにも、ぜひこの問題について検討していただきたいという点を指摘しておりましたが、この点が不足している点、こういうことから第1号議案については反対をいたします。 21 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。前野君。 22 ◯議員(4番 前野 早月君) 第1号議案古賀人権施策審議会条例の制定について、賛成の立場で討論いたします。  21世紀は人権の世紀と言われ人権意識が高まる一方で、部落差別を初め人種差別、性別による不当な差別が数多く存在している現状があります。  委員会審議の中で、執行部においてもこのような現状を踏まえ、この条例提案が課題解決のため、人権施策を推進するためのものであると理解いたしました。  次に、この条例によって廃止となる古賀市同和対策審議会の人権施策推進における歴史的評価については、執行部がその精神を受け継ぎ、同和問題、人権侵害の解決のため一層取り組んでいくこと、新しい条例提案によって部落問題の早期解決への取り組みが後退するものではないことが確認できました。  一方で、この審議会は、今年度の施政方針の中で人権侵害を受ける当事者等の意見を聴取し、市の人権施策について意見を述べる第三者機関と位置づけられておりました。かねてより、行政より独立した第三者機関の設置を求めておりましたので、大いに期待を寄せておりましたが、第三者的と訂正されたことはまことに残念なことであります。  新しい審議会は市の附属機関でありますが、施政方針に触れられていることから、執行部においても、人権侵害を受ける当事者等の意見を聴取し、人権施策について意見を述べる第三者機関の必要性は認識しているものと判断いたします。新しい審議会が、人権侵害の実態があるのか当事者の意見を聞くなど主体的に開催されることを強く求め、あわせて人権問題解決に向けて市から独立した第三者機関の設置を求めたいと思います。  古賀市が不当な差別、人権侵害の解決に向けてなお一層人権施策を推進、充実することを期待して討論を終わります。 23 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。ありませんか。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 24 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。木村君。
    25 ◯議員(12番 木村 憲子君) 第1号議案古賀人権施策審議会条例の制定について、賛成の立場で討論いたします。  この条例は古賀市同和対策審議会条例の廃止に伴うもので、国の特別対策法が失効し、同和施策から一般施策に移行され、古賀市の人権施策を円滑に進めるために、市長からの諮問を受け人権指針を策定するものです。  これまでの同和対策から真の人権施策への転換期となり、この審議会の果たす役割は大変重要なものと位置づけていると思います。第1条では、審議会の設置について社会的身分、門地、人種、信条または性別による不当な差別の発生等の人権侵害の現状その他の人権擁護に関する社会情勢にかんがみると明記されていますが、本来の人権施策は、広くは、同和に限らず、すべての人権問題と付しておきたいと思います。  次に、この人権施策審議会の構成委員が、これまでの条例では15人以内から7人以内とした点については、人権施策に関し、識見者は専門者としていること、また、市内に住んでいる方を新たな委員として構成するとしたこと、さらに、男女共同参画審議会と同じ7人での委員構成ということもありますが、他の審議会とのバランスをとっているとのことです。  何よりも審議会が中立・公平性に立つのが前提であることはこれまで以上に前進であると考え、調査、審議することが示されていることで、そのことは大いに評価できるものです。ただ、当事者の声をどうしていくのかの疑問には、組織との連携をする、また、第7条による意見の聴取などがあるとの答弁でしたが、ある意味補完ができるかもしれませんが、この審議会が問題解決の救済までにはならないものと受けとめます。それでも、これまでの同和対策審議会の精神を踏まえ、差別のない社会へとしていくことはもとより、現時点でソフト面の啓発活動や人権問題の施策のさらに活発な推進に取り組まれることを大いに期待して賛成討論といたします。 26 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 27 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 28 ◯議長(小山 利幸君) 討論を終結いたします。  直ちに採決いたします。第1号議案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                      〔賛成者起立18/19名〕 29 ◯議長(小山 利幸君) 起立多数であります。よって、第1号議案は原案のとおり可決されました。  次に、第2号議案古賀障害程度区分認定等審査会の委員の定数等を定める条例の制定についての討論に入ります。  まず、本案に対する反対討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 30 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 31 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 32 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 33 ◯議長(小山 利幸君) 討論を終結いたします。  直ちに採決いたします。第2号議案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                      〔賛成者起立19/19名〕 34 ◯議長(小山 利幸君) 起立全員であります。よって、第2号議案は原案のとおり可決されました。  次に、第28号議案古賀社会福祉センターの指定管理者の指定についての討論に入ります。  まず、本案に対する反対討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 35 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。前野君。 36 ◯議員(4番 前野 早月君) 第28号議案古賀社会福祉センターの指定管理者の指定について、賛成の立場で討論いたします。  本条例は、市の公の施設である古賀市社会福祉センター千鳥苑の指定管理者に社会福祉法人古賀社会福祉協議会を指定するというものです。地域福祉に豊富な経験と実績を持つ社会福祉協議会への指定が、住民サービスの向上につながるものと大いに期待しております。指定期間を3年にしたことも、当施設の老朽化を念頭に置き、3年後には施設の将来像についても検討することを踏まえた設定であることと理解いたしました。  指定管理者制度の目的の一つに行政コストの縮減がありますが、当施設の目的からして利益を追求することはなじまないと思います。年間3万人以上が利用している当施設の運営に当たっては、指定管理者は住民サービスの向上を第一に目指すべきであります。  審議の中で、公の施設として市も積極的に関与していくとの方針であることが確認できました。指定管理者の経営努力のもと、利用者がふえ、3年後の検討において市民ニーズにこたえる施設となっていることを期待して討論といたします。 37 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 38 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。内場君。 39 ◯議員(5番 内場 恭子君) 第28号議案に賛成の立場で討論いたします。  私は、今まで指定管理者制度の問題についてさまざまなことを指摘しておりました。社会福祉協議会が、このたび社会福祉センターの指定管理者となるということについては大いに賛成したいというふうに考えております。  今まで指摘した問題の中で、指定管理者制度の問題として市民の税金を使った施設、その管理を株式会社その他の民間企業に任せ、それの利益を管理者が得るというこの制度自体には大きな問題があるということを指摘しておりました。しかし今回、地域の福祉向上に貢献している社会福祉法人である社会福祉協議会が千鳥の社会福祉センターを管理し、しかもその管理をするということにおいて地域の社会福祉、これを向上することを大きな目的としているということ、さらにこの社会福祉センターの管理を社会福祉協議会に任せるということで市民への負担を少なくしていこう、そして質のよい安定した福祉サービスを提供していこうというその方針と考え方に大きく共鳴し、地域の皆さんに対する社会福祉の向上を目指して、この指定管理者に社会福祉法人社会福祉協議会を指定することに賛成をいたします。 40 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 41 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 42 ◯議長(小山 利幸君) 討論を終結いたします。  直ちに採決いたします。第28号議案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                      〔賛成者起立19/19名〕 43 ◯議長(小山 利幸君) 起立全員であります。よって、第28号議案は原案のとおり可決されました。  次に、第33号議案古賀介護保険条例の一部を改正する条例の制定についての討論に入ります。  まず、本案に対する反対討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 44 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 45 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。前野君。 46 ◯議員(4番 前野 早月君) 第33号議案古賀介護保険条例の一部を改正する条例の制定について、反対の立場で討論いたします。  介護保健法に基づき3年ごとに保険料を改正するものですが、現行の基準額月額3,600円が4,300円に値上げされることになります。今回の改正は、保険料改正だけでなく制度そのものも大きく変わります。しかし、制度の運用基準など国の情報提供が大幅におくれたことにより、保険者として自治体職員は対応に追われ、古賀市においても3月定例会に間に合わせるため、職員は連日残業をしていたと聞いております。このような国の対応に自治体からは非難の声が上がっており、この点にも大きな問題があったと判断しています。  そして、介護サービス内容の変更、保険料の大幅値上げという事態を市民に周知する期間もなく、4月1日からの施行となります。制度改正が専ら厳しい財政状況を改善することを目的とされてきたために、今回の改正では介護度の低い人たちにとっては保険料は上がりサービスの利用が低く抑えられるという懸念があります。走りながら見直すという介護保険制度ですが、現状のままでは保険料は高くなるばかりで、負担を強いられる市民も増加していきます。サービス利用者にとってもサービス量が抑制され、希望するサービスが受けられないということにもなりかねません。負担は高くサービスは低くという悪循環を食いとめる必要があると判断いたします。地方議会としては、国に対して国庫負担割合のアップを求めていく必要があり、これを抜きにして悪循環の改善はなされないものと判断しております。  今回は、被保険者、利用者、家族の方々の気持ちを代弁して討論といたしました。担当職員の皆様には引き続き頑張っていただきたいことを申し上げて討論といたします。 47 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。西尾君。 48 ◯議員(1番 西尾 耕治君) 本議案について賛成の立場で討論いたします。  本議案は国の介護保健法の改定に基づき条例の一部を改正するもので、所管する委員会の中でかなり詳しく説明をいただきました。  本来、この介護保険は、自民、社会、さきがけの連合政権時代にヨーロッパ周辺の他国の先進事例を見て取り入れたもので、近年になって現政権で成立された、あっせん利得処罰法を初め幾つかの重要法案が、当時の自社さきがけ連合政権内で調整がきかず制定できなかったために、当時、目玉として半ば強引に同法案を成立させたとも言われるもので、当初からさまざまな立場の方から問題点を指摘されていたことは周知の事実であります。  当然、このため、国として導入を決めた以上は走りながら軌道修正をしていくことはわかっていたとも言われておりますが、しかし予想を上回る、介護を必要とする高齢者の増加、急激に進む少子化あるいはニートと言われる若年層の増加に伴う支える側の人数の減少は、ほとんどの人が考えていたものよりそのスピードがかなり上回っているようで、この事実の責任を現執行部に求めることは、苦悩の表情を浮かべ委員会で説明していた職員の方たちのことを考えると、難しいのではないかとも思います。むしろ、古賀市として単独の道を選択し、ささいな問題は別にして、国から次から次に来る内容の改定に古賀市としてしっかりと対応されている事実に評価をするべきと認識しております。  本議案の内容につきましては、今回の料金改定に当たって急激な料金の変更を避けるため、段階的に上がっていく緩和施策を採用し、4月からは市民の方へ順次説明会を実施していくとのことで、市民に対しての配慮は見られます。  なお、政策の方向性も今回大幅に予防重視型へと変換してきており、地域支援事業費の確保は、元気高齢者の増加へとつながるのではと期待しております。もちろん、このような効果はすぐにはあらわれるものではありませんが、長期的視野に立てば、必ず押さえておかなければならないところだろうと私は考えます。  本議案の改定の内容が市民の皆さんへしっかりと説明されることを望み、本議案に賛成いたします。 49 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。内場君。 50 ◯議員(5番 内場 恭子君) 第33号議案に対して反対の立場で討論いたします。  まず、介護保険の改悪によって、今、本当に安心して老後を暮らせる状況にはなっておりません。  昨年の10月から施設入所者や利用者の方に対しては、光熱費、食費といったホテルコストの徴収が行われております。これは本当に大きな負担です。さらにこの4月からは、制度の改悪、これによって介護保険の要介護度1の方は要支援1・2と変わり、要支援の方は、介護予防というような名前で、今まで利用してあったサービスが受けられなくなる可能性があります。  また、古賀市も介護保険料を引き上げ、月額3,600円から4,300円に値上げをしようとしています。この市民への負担、これは大きなものだと考えます。市は、7段階の保険料、これの軽減、緩和措置をとると言っておりますが、1段階の方は、老齢福祉年金受給者で、本人及び世帯全員が市民税非課税の方であっても、基準額掛ける0.5で、年間約2万5,800円の負担になります。しかし、7段階の方は、本人が市民税課税で、前年の所得合計が300万円以上であれば、基準額掛ける1.75で年額9万3,000円と大きな負担です。  保険料はふえる、しかしサービスは本当に十分に受けられるかという保障も十分ではありません。特別養護老人ホームなどの施設は本当に不足しています。さらに、介護度の低い方はサービスの切り捨てが行われかねません。  介護予防という名前で、高齢者が必要とする介護サービスを抑制しようという国のねらいがはっきりしております。私は、こんなときこそ古賀市は市民の立場に立ち、高齢者と市民を守るべき、そのためにも、少しでも努力をして介護保険料を下げる、利用料を下げるという対応をとるべきだと考えます。  さらに、国に対しても介護保険への国の負担をふやし、地方自治体の負担を軽減すること、介護保険制度の内容を充実することをもっともっと強く求めていくべきだと考えます。  今、古賀市が行おうとしている介護保険、これでは本当に安心できるものとなっていないし、市民への負担増がある介護保険料の値上げ、さらに、国に従う介護保険制度の改悪に反対をいたします。 51 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 52 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 53 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。新町君。 54 ◯議員(15番 新町 直子君) この議案に賛成の立場で討論いたします。  同僚議員がおっしゃいましたように世界で類を見ない高齢化社会に日本が入りました。介護保険が導入されて、社会全体で支え合う制度として運営されてきましたけれども、今回、介護保険改正により大きく制度内容も変わってきました。しかし、急激に進む少子化、高齢化に保険料の値上げはツケを子孫に回さないためにも現在の私たちが担うべきと考えます。  また、施策的にも予防的施策の中に入れられてきました。私たち自身も介護保険を受けないで元気に高齢になっても過ごせるような努力が必要と考え、今回の介護保険料、この議案に対してやむを得ないと考え賛成の討論といたします。 55 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 56 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 57 ◯議長(小山 利幸君) 討論を終結いたします。  直ちに採決いたします。第33号議案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                      〔賛成者起立14/19名〕 58 ◯議長(小山 利幸君) 起立多数であります。よって、第33号議案は原案のとおり可決されました。  ここで暫時休憩をいたします。正面の時計の10時35分に御参集願います。                        午前10時20分休憩             ………………………………………………………………………………                        午前10時34分再開                       〔出席議員20名〕 59 ◯議長(小山 利幸君) 休憩前に引き続きまして会議を再開いたします。             ────────────・────・────────────    日程第3.第3号議案 古賀市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例の制定について         第4号議案 古賀市国民保護協議会条例の制定について
            第5号議案 古賀市特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定につ               いて         第6号議案 古賀市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について         第7号議案 古賀市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について         第8号議案 古賀市重度心身障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について         第10号議案 古賀市勤労者研修センター設置条例等の一部を改正する条例の制定について 60 ◯議長(小山 利幸君) 日程第3、第3号議案古賀市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例の制定についてほか第10号議案古賀市勤労者研修センター設置条例等の一部を改正する条例の制定についてまでの6議案を一括上程し議題といたします。  この7議案は、3月2日の本会議において、審査のため総務委員会に付託いたしておりましたので、審査の結果の報告を求めます。総務委員長。                〔舩越議員 登壇、森本議員 副委員長席に着席〕 61 ◯総務委員長(舩越 嘉彦君) 総務委員会に会期中の審査として付託を受けておりました第3号議案古賀市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例の制定について、審査の概要と結果の報告をいたします。  審査に当たりましては、総務部長、総務課長などに出席を求め、審査いたしております。  この条例は、武力攻撃事態などにおける国民の保護のための措置に関する法律に基づき、古賀市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部に関し、必要な事項を定めるものです。  委員から、武力攻撃事態とはどういう攻撃を想定しているのか、また、市で想定されている場合はどういうものがあるかとの問いに、基本的には国が想定した攻撃である。古賀市には西山訓練場がある。また、対策本部には何をするのかとの問いには、国民の保護のための措置の総合的な推進に関する事務をつかさどるとのことでした。  ほかに、国民保護計画作成事務は、第3次マスタープランのどこに位置づけられているのかとの問いには、中間見直し以降に発生した中身であり、予算計上のときに盛り込まれた、また、武力攻撃が起きた場合の住民の動員に対してどう対処するのか、住民の同意が要るのではないかとの問いには、十分に配慮しながらやっていくとの答弁でした。  その後、討論では、国民保護法という上位法があって制定されるものではあろうが、平和なときから戦時体制が市民生活に持ち込まれていくというこの条例制定には賛成できない。条例を制定しても十分に市民を守ることはできないわけで、平和を力強く守るということこそが国民を保護する確実な方法であると確信するなどの反対討論や、実際に起こってはならないものだが、武力攻撃を想定し、有事の際どのように対応し、市民の安全を守るためにはどのようにするのか、対策本部をつくるための条例で、市は18年度中に国民保護計画をつくるということであり、国、県、市の関連がある以上やむを得ない条例であるなどの賛成討論があり、採決の結果、賛成者3名、確認のため反対者3名の同数であり、委員長としては原案のとおり可決しております。  以上、簡単ですが、第3号議案の審査結果の報告を終わります。  次に第4号議案、古賀市国民保護協議会条例の制定について、審査の概要と結果の報告をいたします。  審査に当たりましては、総務部長、総務課長などに出席を求め、審査しております。  この条例は、上位法の規定に基づき古賀市国民保護協議会の組織及び運営に関する必要な事項を定めるものです。委員から、委員の定数の30人以内とはどういう人かとの問いに、市長、助役、教育長、消防長、消防団長、県の職員、県警の職員、自衛隊員、区長会代表、ガス会社・電話会社・電力会社の職員などを考えている。  市民代表とか市民の立場に立って意見を言える人はいないのかとの問いには、区長会の代表8人を予定しているとのことでした。  ほかに、国民保護協議会は18年度中に国民保護計画を作成することから立ち上げるのかとの問いには、国民保護協議会の所掌事務は国民の保護のための措置に関する重要事項を審議し、重要事項に関し市長に意見を述べることや、国民の保護に関する計画を作成した場合諮問を受けるという役割がある。また、3月に議案を提出したのは18年度中に国民保護計画を作成することから提案したのかとの問いには、18年度中に作成する予定だとのことでした。  その後、討論では、協議会の委員の30人という内容を市の方で独自に決めるというようなことはほとんど執行部の方の答弁の中では考えていないわけで法律に基づいてということだと思う。そういうふうに国から言われたままにつくるというようなことも納得できないなどの反対討論があり、古賀市には西山訓練場があり、有事を想定する場合、内容的にはかなり難しい事柄も多く慎重に取り組む必要があると思う。この協議会の目的の1つに18年度作成予定の国民保護計画の諮問を受け、答申を行うという大事な事柄も含まれており、上位法の関係もあることから賛成するなどの賛成討論がありました。  採決の結果、賛成者3名、確認のため反対者3名の同数であり、委員長としては原案のとおり可決しております。  以上、簡単ですが、第4号議案の審査結果の報告を終わります。  次に第5号議案古賀市特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、審査の概要と結果の報告をいたします。  審査に当たりましては、総務部長、人事秘書課長などに出席を求め、審議しております。  この条例の一部改正は、給与制度改革に伴い、一般職の職員の給与において、調整手当が廃止されたことから、常勤の特別職及び教育長の調整手当を廃止するものです。  採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決しております。  以上、簡単ですが、第5号議案の審査結果の報告を終わります。  次に第6号議案古賀市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、審査の概要と結果の報告をいたします。  審査に当たりましては、総務部長、人事秘書課長などに出席を求め、審査をいたしております。  この条例の一部改正は、人事院勧告に基づく国家公務員の給与構造改革を踏まえ、市職員の給料表の級構成及び号級構成を改めるとともに、給料月額及び緒手当を改正するものです。  質疑では、給料表の級構成や号給構成の改正の詳細な相違点、改正に至った理由、地域手当と調整手当の違い、昇給制度改正による評価の方法やあり方、今後の職員への影響などの質疑があり、その後、討論では、調整手当を廃止して地域手当を新設することで、その率が100分の4から100分の3となり、100分の1の減額、さらに給料表の改正を行い、給料については現給保障ということで実害はないとの説明だが、退職金などにも影響するような大きな問題だと考えられるので、職員の給料を減らすことは、基本的に職員のやる気をなくすなどの大きな問題だと考えられ、市民サービスを向上するためには、給与をきちっと保障し、なおかつサービスをふやしていくという方法が一番市民に納得していただけるものだと考える。給与を減らすものではなく、給与を保障するという立場でしかも、市職員は地元に働く労働者であり、その人たちの仕事と給与を保障するという立場で、地元の経済を支えるという姿勢があって当たり前だと考えるので、この考えに大きく外れているので反対する旨の反対討論や、今回の改正は若い職員には大変厳しいものかもしれないが、人事院勧告によるものであり、やむを得ないということかと考える。よって賛成するなどの討論後、採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決しております。  以上、簡単ですが、第6号議案の審査の概要の報告を終わります。  次に第7号議案古賀市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、審査の概要と結果の報告をいたします。  審査に当たりましては、市民部長、国保年金課長などに出席を求め、審議いたしております。  委員から、施政方針の中で、国民健康保険被保険者の方々への負担増をお願いする明記がない。業務概要には、財政確保を図るための税率改正を行うとあるが、なぜ施政方針に負担増をお願いする項目を入れなかったのかとの問いに、施政方針に入れなかったことについては、特に理由はない。事業概要で述べていることから御理解をいただきたい。答申書の附帯意見に収納率の向上になお一層の努力をすることとあるが、目標数値を示してほしいがとの問いに、目標数値については、一般被保険者保険税では、普通調整交付金において収納率の92%を割ると5%カットのペナルティーが課せられることから、最低92%以上を確保したい。  具体的に幾ら財源不足が生じるのか、また国保税についてホームページでの計算例を掲示してはとの問いに、介護給付金に係る財政収支において、平成16年度決算で約1,700万円、17年度決算見込みで約3,500万円、平成18年度見込みで約4,000万円の赤字が見込まれる。3カ年累積赤字は約9,200万円である。今回の改正では、所得割の0.2%アップは税額に直すと約800万円の増、均等割の1,000円アップは、約540万円で合わせて約1,300万円の増であり、赤字の縮減であり、完全な赤字解消につながらない。ホームページで国保税の周知では計算例を掲載することについて検討したい。  改正後の具体的な影響額は、最低額と最高額は幾らになるのかとの問いに、今回の改正によって年間負担増は、一人当たり平均2,400円で1カ月約200円の増となる。最も低い方で均等割のみの6割軽減の方で年間400円の増、最も高い方で年間1万円の増となるとのことでした。その後、討論では、介護給付費納付金を確保するということだが、40歳から65歳未満に係る赤字の分を圧縮するための値上げである幾ら赤字分を圧縮しようとしてもこの値上げでこの赤字分が完全に補えるわけでもなく、将来についても保険税の値上げを示唆しながら将来見通しを示さないという市の態度には納得できない。国の制度の問題点、国保税の保険制度の問題、こういう点を考慮するとその負担が市民に押しつけられるということは納得ができるものではないなどの反対討論や、税率の改正をしても赤字の圧縮幅を縮めることにとどまるという先の見えない医療費の増があるが、今回の改正によって市民にとっては厳しい負担にはなるが、今後、高齢者がふえ続けるという現実を考えますと、改正もいたし方ないと考えるなどの賛成討論があり、採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決しております。  以上、簡単ですが、第7号議案の審査概要の報告を終わります。  次に第8号議案古賀市重度心身障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について、審査の概要と結果の報告をいたします。  審査に当たりましては、市民部長、国保年金課長などに出席を求め審議いたしております。  委員から、第12条第1項の規定と第2項の規定の違いと、国保年金課が所管する理由はとの問いに、第12条の規定は、障害者施設などに入所した場合の住所地特例の規定で、第1項は障害者を対象とするもので、入所の決定は古賀市が行い、施設所在市町村へ住所を変更しても古賀市が医療費の支給を行う者であり、第2項の規定は、障害児を対象として入所決定は福岡県が行い、その際、住所が古賀市であった者は古賀市の支給対象とするものである。この制度は他の制度として乳幼児、母子家庭などの医療費支給制度があり、国保年金課が所管している。  給付の内容が変わるのかとの問いには、医療費支給制度は、医療費のうち初診料などを除く自己負担分を県の補助制度によって保護者などに支給する制度であり、今回の改正は今までそれぞれの法律によって医療費が支給されていたものがそれぞれの法での制度が廃止されることにより、県の制度に組み込まれたことによるものであるとのことでした。  その後、討論では、問題の多い制度の中とはいえ当然の措置であろうと思うし、運用上の問題として理解できるし、運用上の必要不可欠な措置として第8号議案に対して賛成するなどの討論があり、採決の結果、全員賛成で議案のとおり可決しております。  以上、簡単ですが第8号議案審査結果の概要を終わります。  次に第10号議案、古賀市勤労者研修センター設置条例等の一部を改正する条例の制定について、審査の概要と結果の報告をいたします。  審査に当たりましては、総務部長、総務課長などに出席を求め、審議いたしております。  この条例の一部改正は、平成15年6月13日に公布された地方自治法の一部を改正する法律の附則第2号による経過措置が平成18年9月1日をもって終了することから、関係条例の一部を改正するものです。  討論では、この改正は10件の施設について指定管理者制度が経過期間を終えて具体化するということに備え、管理の委託の条項を削除するものである。行政コストを削減ということだけで画一的に導入するということをしてはならない施設も含まれていると考える。今回の条例の一部を指定管理者制度の本格導入を前に削除するということについてはやむを得ないと思うが、今後こういう施設が指定管理者制度に移行し行政コスト削減の対象施設とならないように市の判断を求めて賛成するなどの討論があり、採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決しております。  以上、簡単ですが、第10号議案の審査結果の報告を終わります。 62 ◯議長(小山 利幸君) これより質疑に入りますが、質疑は1議案ごとに行います。  まず、第3号議案古賀市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例の制定についての質疑に入ります。ありませんか。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 63 ◯議長(小山 利幸君) 質疑を終結いたします。  次に、第4号議案古賀市国民保護協議会条例の制定についての質疑に入ります。ありませんか。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 64 ◯議長(小山 利幸君) 質疑を終結いたします。  次に、第5号議案古賀市特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定についての質疑に入ります。ありませんか。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 65 ◯議長(小山 利幸君) 第5号議案の質疑を終結いたします。  次に、第6号議案古賀市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についての質疑に入ります。ありませんか。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 66 ◯議長(小山 利幸君) 第6号議案の質疑を終結いたします。  次に、第7号議案古賀市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についての質疑に入ります。ありませんか。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 67 ◯議長(小山 利幸君) 第7号議案の質疑を終結いたします。  次に、第8号議案古賀市重度心身障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定についての質疑に入ります。ありませんか。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 68 ◯議長(小山 利幸君) 第8号議案の質疑を終結いたします。  次に、第10号議案古賀市勤労者研修センター設置条例等の一部を改正する条例の制定についての質疑に入ります。ありませんか。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 69 ◯議長(小山 利幸君) 第10号議案の質疑を終結いたします。                   〔舩越議員・森本議員 自席に着席〕 70 ◯議長(小山 利幸君) これより討論、採決に入りますが、討論、採決は1議案ごとに行います。  まず、第3号議案古賀市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例の制定についての討論に入ります。  まず、本案に対する反対討論の発言を許します。内場君。 71 ◯議員(5番 内場 恭子君) 第3号議案古賀市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例の制定について、反対の立場で討論いたします。  日本には、さきの第2次世界大戦の反省ととうとい犠牲の上に成り立った日本国憲法があります。日本国憲法第9条戦争の放棄、戦力及び交戦権の否認の中で、1、日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。2、前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権を認めないという「世界の宝」といえる平和憲法、この憲法第9条を掲げております。  この第3号議案、この考えと全く相反するものです。このことからも認めることはまずできません。  しかし政府は、2004年6月に「武力攻撃事態における国民保護のための措置に関する法律」という関連7法案を制定しました。日本がどこかの国から武力攻撃を受けた場合、国民を保護するための法律だと言っておりますが、日本の有事、こういうことは当然あるべきことではありません。  日本への侵略の可能性については、小泉内閣の策定した「防衛計画の大綱」では、「冷戦終結10年以上が経過し、米ロ間において新たな信頼関係が構築されるなど、主要国間の相互関係・依存関係が一層発展している」「見通し得る将来において、我が国に対する本格的な侵略が起こる可能性は、低下していると判断している」と明記しています。このように、日本への侵略の可能性は低下している。なぜ、このときに今、有事に対する構えが必要なのでしょうか。備えを必要とするのでしょうか。  この有事法制の具体化として、都道府県や地方自治体に国民保護対策本部条例、これを制定するように国が進めています。まさにこの3号議案はそのための議案です。国民保護対策本部条例は有事の際、国民保護を実施するために対策本部を地方自治体に設置するためのものですが、武力攻撃事態法そのこと自体は、アメリカが海外で引き起こす戦争に自衛隊を巻き込み、アメリカの先制攻撃に自衛隊が一体となって参加するという危険なものです。自衛隊の行う支援活動に国民を罰則つきで動員しようとするもので、日本をアメリカのいいなりに「海外で戦争をする国」につくりかえることを目的としたもの、それ以外には何もありません。改憲の動きと一体のものと考えます。日本や国民を守るというものではありません。もし万が一、外部から不当な侵略があった場合や、大震災、大規模な災害のときに、政府や地方自治体は国民を保護するのは当然、当たり前のことです。しかし、この有事法制における国民保護計画は、災害救助のときの住民避難計画とは根本的に違います。  古賀市にも、防衛庁の西山訓練場があります。このため、近隣の市町村よりも私は危険性ははるかに高いと考えます。そこにより必要な配慮が求められるはずです。むしろ、日米安保条約をもとにしたアメリカとの軍事協力の強化こそが日本有事を現実のものにしかねない一番恐ろしい最大の脅威であります。このために、自衛隊の基地の存在、このことをなくしていけば、また米軍の基地、安保関係をなくせば、この有事というのは想定されないと考えます。  しかも審議の中で、古賀市では、市民を避難させるための施設も、地下シェルターなどの準備もできない、また市民に対して避難のための訓練を実施することも困難、こういう内容で国民保護計画をつくるとしております。そんな中で、国民保護計画ができたとして、本当に市民の安全を確保し、守ることができるか。できないということが審議の過程の中でも判明しました。  さらに古賀市には核廃絶と日本と世界の平和を守り誓うという「非核恒久平和都市宣言」を行っております。それほどに平和を求め、世界との協調を求める古賀市が、なぜ今ここで侵略をもとにした有事の具体化が求められるのでしょうか。日本への侵略の可能性が低下しているこのときに、なぜ、有事法制の具体化が示されなければならないのか。このことは納得できません。日本国憲法と非核恒久平和都市宣言とをどう考えていらっしゃるのでしょうか。このことに納得できる回答を全くもらえておりません。  アメリカへの戦争協力や国民の土地や建物、物資の強制収用など、市民の自由や権利を侵害する、こういうことにもつながっていきます。このようにアメリカの戦争に市民を巻き込むこと、このことは認めることができません。  私は子どもたちの未来のためにも、家族を守るためにも、市民の家や財産を失わないように守るためにも、まず戦争を起こすことがないように、戦争の被害者にもなることはない、戦争の加害者にもなることがない、こういう状況をつくることがまず大事だと考えます。  日本国憲法第9条を守り、戦争のない平和な世界を構築すること、このことが今日本に一番求められ、日本が先頭に立ち、指し示さなければならない方針だと考えています。戦争を想定する事態を起こさないようにすること、その努力をすることが最優先です。  こういう考えから、この国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部をつくる条例に反対をいたします。 72 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。黒木君。 73 ◯議員(9番 黒木  淳君) 第3号議案について、賛成の立場から討論いたします。  この条例につきましては、上位法との関連があります。  当古賀市には、西山訓練場がありますが、現実に起こってはならないものでありますけれど、武力攻撃を想定しての有事の際、どのように対応するのか、市民の安全を守るためにはどのようにするのかなどについて対策本部をつくり総合的な事務を行うための条例提案であるというふうに考えております。市は18年度中に国民保護計画をつくるということであります。内容がかなり難しいものであろうと考えますが、国から県、県から市への関連がある以上、やむを得ない条例であると考えます。  よって賛成討論といたします。 74 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。前野君。 75 ◯議員(4番 前野 早月君) 第3号議案古賀市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例の制定について、反対の立場で討論いたします。  今回の条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律、いわゆる国民保護法による国の指示によって国民保護対策本部を設置しようとするものです。  まず初めに、この条例提案に対して、一人の母親としての思いを述べさせていただきます。  3月に入り、小学校、中学校の卒業式に出席いたしました。
     12歳、15歳、それぞれの旅立ちは希望に輝き、純粋な子どもたちの思いに触れ、心洗われる思いでした。お別れの言葉の中で、小学校では、修学旅行で行った長崎に、中学校では沖縄にそれぞれの思いをはせ、戦争の悲惨さ、平和のとうとさが叫ばれ、自分たちが戦争のない平和な世界をつくることを誓う言葉が繰り返し届けられておりました。  そして、「ケサラ、ケサラ、僕たちの人生は平和と自由を求めて生きていけばいいのさ、いつも思い出すのは平和と自由を求めて生きた名もない人間の願いと勇気を決して忘れはしないさ」の歌声が私の胸には深く刻まれ、熱いものが込み上げてきました。  しかしその一方で、この12歳と15歳の子どもたちの未来に、本当に平和を約束できるのだろうか、選挙権のないこの子どもたちの未来を託された私にできることがあるのだろうかとの思いをめぐらせたということも事実であります。  私は武器によってだれも傷つく側、傷つける側になってほしくありません。  したがって、戦争へつながる可能性のあるものに対して反対するというのが私の立場であります。これが、今の私の母親としての思いであります。  続いて、提案の条例の中身でありますが、国民保護法については、市民生活に大きな影響をもたらすにもかかわらず、ほとんどの市民が十分に理解していない現状であると判断いたします。  また、この条例が施行されると、策定される国民保護計画については、私の一般質問の中で、市長は「この計画だけでは住民は守れない」と答弁されております。国民保護という名前はついていますが、国民を守れるという根拠もなく、さらに根拠のない安心感を与えてしまう計画というのが実態であります。  備えあれば憂いなしと言われますが、地震を初め自然災害にも十分な対応ができず、子どもたちの安全確保の取り組みも課題が山積している現状では、地域防災計画の見直しなどが優先されるべき事項ではないかと判断いたします。  地方分権によって、自治体の主体性、自主性が求められています。国の言いなりになる必要はないと思います。自治体に応じた対応をすべきであり、同じ条例提案を見送った自治体もあります。  有事に備えることが日本の役割ではありません。  平和憲法を持ち、60年間だれも傷つかず、傷つけなかったことを誇りに思い、世界平和の実現にいかなる努力も惜しんではいけないと思います。  この条例のように、国民が十分理解していない中で、有事関連法案が成立していく現実があります。教育基本法の改正、憲法改正に向けて、法的な整備が進められています。  戦争につながるものに反対し、子どもたちの未来へ平和を託せるよう微力を尽くすことを誓い討論といたします。 76 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。結城君。 77 ◯議員(13番 結城 弘明君) 第3号古賀市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例の制定について賛成の立場で討論いたします。  平成15年6月、武力攻撃事態対処法が成立して以来、国と地方公共団体との役割分担や措置が期待されているものであり、国民保護はその基本的枠組みの中で整理され、特に攻撃事態において、国民の生命身体及び財産を保護すること、2、国と地方との役割分担を図り万全の措置を講ずること、3としまして、避難、救援に関する対応措置、4、保護に当たっては国民の基本的人権に対する尊重に対する配慮がうたわれております。  戦後60年を経過し、平和のとうとさを知り、享受する中において、あらゆる外交努力も実らず、各地では、戦争やテロ、紛争が絶えることがないのが現実であります。  我々日本国民は平和にどっぷりつかり込んだこの現実を直視する必要があります。したがって、国家の緊急事態に対応すべく最大限の努力で備えることは、国としても地方のリーダーとしても至極当然なことであります。最も重要なことであります。  平成13年12月に九州南西沖での漁船を改造した武装不審船が領海を侵犯し、停船、拿捕もできないぐらいの現実であります。これでもって日本の周海においては竹島・尖閣列島、ガス田の試掘問題、いろいろな問題が山積しております。こういったものに物を申せない今の現状、これが日本の現状であります。独立国家としての体裁を成していないというふうに私は危惧をいたします。  この保護法が戦争につながるのではなく、独立国家として平和を維持し、各国と共栄を図るためには、最小限の法整備を図る権利があるはずです。行政としての責務があります。平和は向こうからやってくるのではありません。平和を維持し、あり続けるためには、現実を直視し、国民みずから努力し、つかむものであるというふうに確信しております。  以上の観点から、第3号議案の賛成の討論といたします。 78 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。阿部君。 79 ◯議員(6番 阿部 友子君) 第3号議案に反対の立場で討論いたします。  この条例のもとになる国民保護法は、国民を保護する法というよりは、国民を統制する性格を持った法律です。私たちの日常生活は、この法律によって刻々と変えられていっています。多くの市民が気づかないうちに。このような法のもとに制定される条例であり、平和なときから戦時体制が市民生活に持ち込まれていくという、考えただけでも背筋が寒くなるようなものであります。到底賛成できるものではありません。条例を制定しても市民を十分に守るとは言えないということであり、国民を保護することは、平和を力強く守るということが確実な方法であると確信いたします。平和をつかむというような討論がございましたが、憲法9条を守り、平和を守っていく、このことが、古賀市の未来、次の世代の未来が平和であり続けるために必要なことだと思います。  したがいまして、この議案には反対いたします。 80 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。西尾君。 81 ◯議員(1番 西尾 耕治君) 本議案について賛成の立場で討論いたします。  本議案は、国の国民保護法の成立を受けてのもので、まず基本として、上位法に基づき、地方自治体において法整備を行うものであります。  条例案の内容を見ても、市民がすぐに戦時の軍隊に組み入れられるような文言は見当たらず、憲法を初めその他の上位法で、市長、執行部がその権限から市民を戦闘に組み込むことはまずもって可能性はなく、むしろ、不測の事態や有事の場合でも、戦闘を目的とするものであれば法律違反となり、罪を問われることになるのは当然のことであります。また、市民自体も、さきの戦争のときのような教育は受けていないため、幾ら市長や職員の命令を受けても、戦闘に加担することは考えられないと思われます。  私は、今回の条例の制定については、やはり近年全世界で行われているテロなどの予測のつかない攻撃に特に起因しているものだと考えます。というのは、このような法律がこの時代に制定されたのは、政治上の戦争が、相手に打撃を与え、なるべく交渉で話を進めることが最上の方法と近代の戦争論では展開されておりますが、テロのように相手を抹殺することが目的の戦闘状態においては、話し合いや交渉ははなから困難であり、このような状態の中では、市民をどのように守るかだけが政治上の究極の目的と変わります。つまり、政治上の延長線にある戦闘が想定されるだけならば、このような条例は、戦後60年たった今までの間でいつでも制定されていたであろうし、ここに来て急にも見える今回の制定の動きは、アメリカでのあの同時多発テロに特に影響されたものと考えます。したがって、本議案においても、そのような理解できない不条理な戦闘状態から市民を守ることに主眼が置かれているのではないかと認識いたします。  なお、今回、市長、執行部が本議案を提出されるに至るまでは、十分に、慎重に検討した上でのことであり、近隣他市町の動向の情報もかんがみながらのことだと聞き及んでおります。本議案が条例として成立されなかった場合には、他自治体との連携という上では、近隣市町との調整する機関は別に必要になり、そこに対応する法整備も当然必要であり、何らかの対案を用意するべきであろうとも思います。  また、条例案の内容の重みや、政治的な物の見方をすれば、本年度中に行われるであろう市長選挙を考慮に入れれば、中村市政の信任・不信任を問う大事な案件であるとも考えられます。平和のシンボル「憲法9条」を根本に置きながら、本条例案が古賀市民を不測の事態においても守れるようなものとなることを望み、本議案に賛成いたします。 82 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。豊田君。 83 ◯議員(7番 豊田みどり君) 第3号議案古賀市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例の制定について、反対の立場で討論いたします。  本条例案のもとになっている、上位法である国民保護法は、十分な国民的な議論もされないままに2004年にできました。このことにより、政府は各自治体に、2005年度中には都道府県で、2006年度中には市町村で、武力攻撃や大規模なテロが発生したときに、国の発令によって対策本部を設置する市町村国民保護対策本部及び市町村緊急対処事態対策本部条例と、住民の避難措置を行う計画案をつくるための市町村国民保護協議会条例を策定することを求めています。  国民保護法は、国民保護とは名ばかりで、作戦軍の行動を遂行するためのものであり、「武力攻撃が予想されるに至った事態」という極めてあいまいな有事の判断でも、国が発令すれば従わなければなりません。また、近隣諸国を、いつ武力攻撃を仕掛けてくるかわからない国と想定して避難計画を策定し、大規模な訓練を行うことは、いたずらに社会不安をあおり、外交上の緊張関係を増幅し、近隣諸国との関係を悪化させることになります。  着上陸攻撃、航空攻撃、ミサイル攻撃、ゲリラ攻撃の4つの武力攻撃事態と、9.11型航空機テロ、化学薬品等散布テロ、原発破壊テロ、交通機関占拠の4つの緊急対処事態に対応し、国民を保護するための国民保護計画を必要としています。この計画により、非現実的な着上陸攻撃について、事前の準備が可能であり、戦闘が予想される地域から先行して国民を避難させるとともに、広域避難が必要であるとして、すべての住民を市外、県外に避難させるというものです。しかし、武力攻撃事態に対応するために当該地域に軍隊が進行することにより、国民の避難が優先されるとの保障はどこにもありません。  そもそも、国民保護法を含む有事関連法自体が、日本国憲法の精神である平和主義、徹底した戦争の否定をあらわしている9条、基本的人権の保障原理を踏みにじっているものであります。市民の暮らしの安全、安心は平和の上にこそ保障されるものです。市民の命と財産を守るべき自治体は、日本が2004年8月31日に加入したジュネーブ条約追加議定書第59条であるとおり、攻撃することを禁止する地域として示された無防備地区になるための条件整備をし、無防備地区宣言をすること、不戦宣言並びに核の持ち込みも明確に拒否する非核宣言を行う必要があると考えます。  自治体の仕事は、市民の命と財産、平和と人権が守られる暮らしを確保することだと考えます。テロへの対処や災害への備えと、武力攻撃を想定しての訓練などは混同すべきではありません。自治体のすべきことは、警察・消防・救急体制の高度化、充実と、市民とともに共助と自助による防災地域づくりを進めることであり、よって、この国民保護法に基づく国民計画は必要ないと判断しています。  以上の理由で本議案に反対いたします。 84 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。仲道君。 85 ◯議員(19番 仲道 誠明君) 賛成の立場で討論をいたします。  戦後、約60年を超えました。この間、経済は大きく成長し、平和を大いに満喫した半世紀以上の時間がたっておる現在、日本人は自由を十分に謳歌してきた一方で、自己責任、生命、財産をみずからの責において守るという根本精神からいささか離れておるのではないかという危惧を私は感じております。国あって国民、住む郷土、安全環境がなくなったときには自由を満喫することは泡沫に帰す。これは自明の理でございます。一たん緩急あるときは、国民一人一人がみずからの生命、財産を守るという気概を持って、国と地域住民が一致連携をして安全の確保に努めるというのは、ごく自然な考え方ではなかろうかと私は考えております。  以上の考え方から、同条例案について賛成といたします。 86 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。奴間君。 87 ◯議員(3番 奴間 健司君) 第3号議案に反対の立場で討論を行います。  先ほど、同じ会派、希来里の前野議員も討論しておりますので、重複しない内容で討論を行います。  私は、まず、やはり第1点目に考えなきゃいけないのは、日本国憲法との関係だと思います。今、日本が果たすべき役割は、やっぱりこの平和憲法を堅持し、戦争という事態を回避する外交、予防外交という方もいらっしゃいますけども、それが求められていると思います。  しかし、小泉内閣は、アメリカの始めた、大義名分もないイラク戦争に全面的に協力をする。一方では、中国、韓国など、アジア諸国との関係については最悪の状態を招いています。武力事態を誘発しかねないとしたら、この小泉さんの言動こそが、その最大の原因ではないでしょうか。  上位法の関係で仕方がないとか、国、県との関係で仕方がないとおっしゃる市長や議員の皆さんにお尋ねしたいと思うんですが、もし政府がこうした武力事態を誘発しかねない行動をしていることについて、この条例案に賛成する方々はどれだけの声を上げたでしょうか。平和憲法をないがしろにし、戦争ができる国をつくろうとしたら、仕方がない、仕方がないと賛成していくんでしょうか。これは、かつて来た道ではないか。私は、ぜひその点を、市長も、この条例案に賛成せざるを得ない議員の方々も、真剣に考えていただきたい。もちろん、先ほど同僚議員がおっしゃったように、我が国の独立は当然のことであります。私も、自主的で平和で民主的な国の進路を前提に、国の独立のために国民は協力しなければならないと思いますが、今、果たして日本は真の独立と言えるでしょうか。アメリカ追随型のやり方が日本を危険な道に巻き込むやり方であるということを私たちは明確に指摘をしなければならないと思います。  2つ目の論点は、国民保護という論点です。これは、万が一に備えるとか、いろんな理由で国民保護とおっしゃっていますが、恐らく市長も担当者も、そしてこの条例に賛成しようとしている議員も、国民の保護が可能だとは信じていないと思います。これは基本的な認識ですが、地震、風水害の避難誘導の指示は、市長、御存じでしょうか。市町村の権限です。しかし、この国民保護計画における避難誘導の指示は国の権限です。効果も疑問、想定もしにくい。そうなれば、国家の権限だけが強まるというのが、この国民保護計画の思想ではないでしょうか。沖縄戦の経験を言うまでもなく、戦時における国民保護というのは極めて困難であり、軍事作戦を思いのまま展開する方便にすぎなかったことは痛いほど経験をしております。であるならば、今叫ばれる国民保護計画の思想は、平時において、仮想敵国に対する敵がい心を国民に植えつけようという政治的ねらい、あわせて、米軍再編が進めば、日本がアメリカの「不安定の孤」戦略の最前線に立たされることと一体のねらいがあることを指摘せざるを得ないと思います。政府にとっては、国民を守れるかどうかなどは本当は問題ではないのではないかと私は感じています。こうしたことに市長は協力できるんでしょうか。議員は協力していいんでしょうか。  第3の論点は、じゃあ、どうしても今この条例を制定しなければならないのかどうか。市長はおっしゃいました。「つくらなくてもペナルティーはない。ペナルティーがあろうがなかろうが、積極的に協力しなければならないし、この義務から逃れることはできない」と答弁されています。しかし、東京都の国立市の上原市長は、総合的防災計画の充実を優先し、国民保護計画関連の条例を提案しませんでした。また、都道府県、恐らく福岡県にもあると思います、市町村に対しておせっかいと思うような文書があることは担当課も十分御承知だと思いますが、その文書には、このように書いているんですね。「条例は平成17年度中の制定が望ましい。予算措置も、当初予算での措置が望ましい」と言っているわけです。しかも、「この計画は3月中にも消防庁からモデル案が示されるから、これを参考に策定されたらいいですよ」と言っているわけです。委員の任命についても、「国の指示を守ってほしい。防災計画の委員に派遣している県の委員を、この国民保護協議会の委員にしてほしい」など、地方分権かと思うような文書があることは担当課も御存じだと思います。市長に申し上げたいと思います。これは、義務から逃れられないのではなく、横並びでやった方が楽だからやろうということにすぎないんじゃないでしょうか。  4番目の論点ですが、市長は、この条例が制定されると、職員を武力攻撃事態に対応する仕事に任命しなければならない責任が生じます。命にかかわる仕事に職員を配置することが、市長、できるんでしょうか。また、私が非常に危惧しているのは、「自主防災組織や自治会等の自発的協力を得る」と国民保護計画の中ではうたっています。先ほど同僚議員が、戦後教育も徹底しているので、どんなに言われても協力しない国民が育っているだろうと言われましたが、有形無形の圧力で、戦争態勢への協力、こういったことにつながる可能性が十分あるのではないか。恐らく、今後防災訓練などにこの有事の事態に備える訓練も兼ねているんですよと市長は平気で言うんじゃないでしょうか。私はその点を危惧しております。  最後に、市長は、市長に就任して8年余りになりますが、この間、平和にかかわる取り組みを積極的に行ったでしょうか。古賀市は、1985年、非核・恒久平和都市宣言を行っています。私は過去、市長に、長崎市を中心としたこうした宣言都市の協議会があるので、そこに参加をし、平和行政に関する情報収集と具体的取り組みを提案しましたが、今日に至るまで、残念ながら具体化されていません。また、2000年11月、第3次古賀市総合振興計画審議会が、市長に対し、国際平和への貢献について記述するよう求める答申書を出しました。しかし、市長はこれを受け入れませんでした。ところが今回、国から国民保護計画に関する条例制定などを求められれば即刻取り組むというのが市長の姿勢ではないでしょうか。私は、過去も真剣に提案したことがございます。市役所のロビーや市長室に、憲法の前文や9条、そして、過去古賀市が採択した非核・恒久平和宣言文を掲示することをお勧めしたいと思います。それからじっくりと、国民保護関連条例のあり方についてどうするか、慎重に考えてからでも遅くはないのでしょう。  私は、以上の理由を述べて、地方分権の時代にも逆行し、平和の時代にも逆行するような、そして、内心、国民を保護できるなどと信じていないような条例制定は反対すべきである。議会も、その執行部の心中を察して、この議案を否決することが、平和と国民、古賀市民の安心につながるということを訴えまして、私の討論とさせていただきます。 88 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。矢野君。 89 ◯議員(2番 矢野 治男君) 第3号議案古賀市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例の制定について、賛成の討論をいたします。  今、賛成、反対、いろんな議員の討論がありました。この条例では、総務委員会で慎重審議がなされ、総務委員会でも3対3という中において、委員長の判断で原案可決ということになっております。  この条例を見ますと、大体、国民対策本部の本部長は市長、副本部長は助役、それから、本部員は職員ということで、事務をやるということですね。このことからして、事務のことをする条例であります。実際、古賀市が攻撃を受けるようなことがあってはならないと思います。しかし、議員も言われましたように、古賀市には西山訓練場があるという中において、受ける可能性はよそよりか強いというふうなことが言われております。私も、そうではなかろうかと思っております。  それでは、どういうふうに守るかと。事務局ができても、事務では守らないと思います。実際守るためには、この条例をつくって、上位と連携をとりながら、古賀市の単独でとても、古賀市の5万6,000人ですかね、今の時代においては守られないと。例えば、こういうことが古賀市の消防、警察じゃとても守られないと私は思っております。この条例をつくることによって、万が一に攻撃を受ける場合ということは、やはり福岡県の県警の機動隊とか、大きくなれば自衛隊によって守ってもらう。そして、どういうふうに守ってもらうかということは、今言われます、市長、助役のみの事務的なことは古賀市がどういうことをやるということで、本当にあってはならない、戦争はしてはいけません。しかし、市民を守るためには、この条例を制定し、あったときには上位の方々の協力を得て守ることが最大の任務と私は思い、賛成といたします。 90 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。ありませんか。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 91 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。ありませんか。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 92 ◯議長(小山 利幸君) 討論を終結いたします。  直ちに採決いたします。第3号議案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                      〔賛成者起立11/19名〕 93 ◯議長(小山 利幸君) 起立多数であります。よって、第3号議案は原案のとおり可決されました。  次に、第4号議案古賀市国民保護協議会条例の制定についての討論に入ります。  まず、本案に対する反対討論の発言を許します。内場君。 94 ◯議員(5番 内場 恭子君) 第4号議案古賀市国民保護協議会条例の制定に反対の立場で討論いたします。  政府が、第3号議案でも述べましたように、有事法制の具体化を示しています。その中で、都道府県や地方自治体、この私たち古賀市でも、国民保護計画をつくらせようと、今しております。このために国民保護協議会の設置が必要となり、この第4号議案はそのための議案です。有事の際に国民保護を実施に移すため、対策本部を地方自治体に設置するために必要な国民保護協議会をつくろうというもので、この協議会には、自衛隊の幹部や警察が参加するものになります。  今、有事法制の中で武力攻撃事態法、これは、アメリカが海外で起こす戦争に自衛隊を巻き込み、アメリカが受けた攻撃を、日本が攻撃されたものとみなす、このように考えるものです。アメリカの先制攻撃に自衛隊が一体となって参加するという危険なもので、このような行為は、私たち日本国民を戦争の犠牲者にする、こういう状況に落とし入れかねません。私は、自衛隊の行う支援活動に国民を罰則つきで動員しようとするようなこの有事法制に反対をいたします。  日本が本当に安心で安全な真の独立国家と言えるかという点を考えれば、東南アジア諸国との友好を保ち、なおかつ日米安保条約の廃棄により真の独立を保つべきと考えます。今、アメリカとの関係を見れば、どうでしょうか。市民の皆さんが多くの反対票を投じた、米軍基地は要らないという岩国市の市民の声、また、米軍基地の移転問題で多額な費用を要求する米軍に対して、日本国政府は「ノー」ということをはっきり言えません。さらに、米軍基地があるために、そこの軍人によって起こされるレイプ事件、殺人事件。日本国の国民が被害に遭っても、それをきちんと守ることができない日本政府。この問題の解決に警察がきちっと介入できないような治外法権を認めているという、このこと自体、真の独立国家とは言えません。私は、まずアメリカとの関係をきちっと整理し、真の独立国家として、平和と東南アジア諸国との友好関係を保つべき、こういう日本国になるべきだと考えています。  国民保護計画の詳細の中では、地方自治体は住民の避難や誘導の計画だけではなく、その職員、また公共施設、病院や学校、公民館などの自治体の施設を米軍や自衛隊に提供したり、そこに働く職員、市民に戦争への協力を求めるという形になっていきます。さらに、米軍や自衛隊の作戦の必要に応じては、国民の自由と権利、これを失う、制限するということにもなります。財産や家を失う可能性さえあるのです。財産や家を失った後に、後で補償してもらえばそれで済むという問題ではありません。  日本をアメリカの言いなりに、海外で戦争をする国につくりかえること、このことは絶対許してはなりません。まして、有事があるということも想定することさえ恐ろしいことだと考えます。日本国が本来するべきことは、私たち国民を守るために外交を充実させ、平和で安心で安全な生活を保障することです。政府が私たち国民を保護することは当然のことだと考えます。ただし、有事を想定した国民保護計画、このことは認めることが絶対にできません。まして、この国民保護計画を実施するための対策本部を地方自治体に設置させるための国民保護協議会を設置するという条例、まずこれを絶対に認めることができません。本当の、真の独立国家として、平和を希求する日本国民として、まず有事を前提とするような、そういうことがないように努力をしていくことを国に強く求めて、この協議会の設置条例に反対いたします。 95 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。黒木君。 96 ◯議員(9番 黒木  淳君) 第4号議案古賀市国民保護協議会条例の制定について、賛成の立場から討論いたします。  第3号議案に関連いたしまして、この議案は、国民保護協議会の組織と運営に関する内容であります。18年度中に国民保護計画をつくるということでありますけど、内容的にはかなり難しい事柄も多く、慎重に取り組む必要があると考えております。この協議会の目的の一つに、18年度作成予定の国民保護計画の諮問を受けて答申を行うという非常に大事な事柄も含まれております。上位法の関連もあることから、私はやむを得ない条例であると考え、賛成討論といたします。 97 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。奴間君。 98 ◯議員(3番 奴間 健司君) 第4号議案に反対の立場で討論を行いますが、理念的な問題については、先ほどの3号議案と一体の条例案であるということから、省略させていただきたいと思います。  私は、総務委員会の中でもかなり意見を述べさせていただいたんですが、この協議会を設置し、立ち上げると、国民保護計画づくりというものが一体的に進むことになります。それは、総務課の庶務係が所管であるということも明らかにされております。予算審査の中で、25名程度だったでしょうか、のメンバーで、秋ごろから4回開催するということが示されております。そして、2006年度内に計画をつくりたいというのが市長のお考えです。しかし、本当にこれは可能なのかという角度からも私は検証する必要があると思います。  恐らく、市長の腹の中には、3月2日に答弁した中に、こういう言い方をしたわけですが、「全知全能、最大限起こり得るべき事態を予測して、それに対する適当な対処の仕方を事前に決めておくことは大事だ」という答弁です。「全知全能」という言葉を使っております。しかし、こういった市長の良心とは関係なく、国は、近々、「消防庁がモデル案を出すから、それを参考につくったらいいですよ」とか、「協議会のメンバーは国の通知、県の要請に基づいて決めたらいいですよ」と、事細かく市町村に指示をしております。ですから、恐らく、市町村は考えなくていい、ただ与えられたモデル案の中で、極端に言えば、市町村の名前を古賀市にかえればできちゃうような、こういうことを考えているんじゃないかと疑わざるを得ません。  あわせて、古賀市では、他の市町村と違う要素が、ことしの12月には市長選挙、来年の3月には、これは統一地方選挙ですが、県知事選挙、県議選挙が始まり、年度を越せば市会議員選挙が始まります。御承知のように、総務課は選挙事務に大きな力を割かなければならないという部署であります。秋ごろから4回開くということと、秋ごろから重要な選挙が軒並み続くということ、このことは市長は判断されたんでしょうか。そういう環境のもとで、限られた人材、しかも人事異動もある中で、担当課にその仕事を強制するということは、私であればとても耐えがたい指示だと思います。先ほど申し上げたように、国がどう言おうとも、国立市の市長のように、この3月定例会に何が何でも条例制定しなくてもいい、そういう判断をした自治体があるということも事実なわけですから、古賀市の具体的な事情を考えれば、こうした条例を提案できるというのは、その部署の職員の大変さに対する配慮も全くないのではないかというふうに指摘せざるを得ませんので、先ほどの討論とは全く違う角度からの討論ではありますが、この条例制定に議会として賛成することは、担当課の職員の置かれている状況を考えますと、とてもこれに合意をすることはできない。恐らく、国との関係で賛成しようという議員の方々も、今の私の指摘を聞いていただければ、それもそうだなという気持ちがわいていると思います。私は、そういう意味で、真剣に、慎重に審査をして、あらゆる角度から検討して条例を出すのが市長の役目だと思うということを指摘して、私の討論にしたいと思います。 99 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。西尾君。 100 ◯議員(1番 西尾 耕治君) 本議案について、賛成の立場で討論いたします。  本議案は、さきの第3号議案に連結しているもので、第3号議案が可決された以上は、本議案の条例案を制定しないと一連の議案は完結したとは言えず、もしも否決にでもなれば、本条例案で設置がうたわれている協議会がつくられていないため、それこそ市長、執行部でつくった保護計画案が市民の協議を受けずに素通りして、直接市民に押しつけられることも考えられます。それでは、市民より議会の責任を問われかねないと思われます。  以上の点より、市民が参加する協議会が、古賀市においてもぜひとも必要であるという観点より、本議案に賛成いたします。 101 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。ありませんか。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 102 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。仲道君。 103 ◯議員(19番 仲道 誠明君) 同案に対して賛成の立場で討論をいたします。  先ほど、総務委員長の方から審議の概要の説明がございました。その中にも出てきますように、この協議会の所掌事務は、国民の保護のための措置に関する重要事項を審議し、重要事項に関し市長に意見を述べることや、国民の保護に関する計画を作成した場合、諮問を受けるという役割がある、このように説明がございました。この条例に対する賛成の基本的な趣旨は第3号議案に述べた内容と同じでございますが、この第4号議案に賛成するに当たり、これから申し上げることを付しておきたいと思います。  それは、委員の選任のあり方についてでございます。市長の諮問的ないろんな委員会や組織がございますが、その委員を選考する際、簡便法といいますか、団体の長や役員を選考するケースが非常に多かったと私は感じております。このような非常に重要な、特に重要でございますので、委員の選任については、安易なとは申しませんけれども、専門的な知識を持った、責任ある意見を述べることができる、そういう識者をもって構成を願いたいということはまず申し上げておきたい1点でございます。  2点目は、同僚議員の御発言にもありましたように、総務委員会の質疑の中において、18年度中に策定をしなくてもペナルティーはない、こういう執行部の説明でございました。内容は非常に重要な内容でございますので、焦らず、慌てず、市民の生命、財産の安全を確保するという重要な目的を持っておりますので、慎重の上にも慎重を期して取り組んでいただきたい。  以上2点を申し添えて、賛成の討論といたします。 104 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。豊田君。 105 ◯議員(7番 豊田みどり君) 第4号議案古賀市国民保護協議会条例の制定について、反対の立場で討論いたします。  第3号議案と同様の理由ではありますが、再度押さえておきたいと思います。  私は、自治体の仕事は、市民の命と財産、平和と人権が守られる暮らしを確保することだと考えています。テロへの対処や災害への備えと、武力攻撃を想定した訓練とは混同すべきではありません。よって、この国民保護法に基づく国民計画は必要でないことから、この議案に反対いたします。
    106 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 107 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 108 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 109 ◯議長(小山 利幸君) 討論を終結いたします。  直ちに採決いたします。第4号議案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                      〔賛成者起立11/19名〕 110 ◯議長(小山 利幸君) 起立多数であります。よって、第4号議案は原案のとおり可決されました。  次に、第5号議案古賀市特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定についての討論に入ります。  まず、本案に対する反対討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 111 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 112 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 113 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 114 ◯議長(小山 利幸君) 討論を終結いたします。  直ちに採決いたします。第5号議案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                      〔賛成者起立19/19名〕 115 ◯議長(小山 利幸君) 起立全員であります。よって、第5号議案は原案のとおり可決されました。  審議の途中ではございますが、ここで暫時休憩をいたします。正面の時計の1時30分に御参集を願います。                        午前11時56分休憩             ………………………………………………………………………………                        午後1時30分再開                       〔出席議員20名〕 116 ◯議長(小山 利幸君) 休憩前に引き続きまして会議を再開いたします。  次に、第6号議案古賀市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についての討論に入ります。  まず、本案に対する反対討論の発言を許します。内場君。 117 ◯議員(5番 内場 恭子君) 第6号議案古賀市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、反対の立場で討論いたします。  人事院勧告に基づく国家公務員の給与機構改革を踏まえた上での古賀市の職員の給与表の構成を変えるもの、また、号給構成を改めるものと、それに伴う給料月額の変更と、調整手当を地域手当に改定するという条例ですが、市の職員の給与表の構成と号給を変えるということで、直接職員の給与には実害を及ぼさないというような説明があっておりました。  しかし、これは大きな問題があると思います。現給保障ということで影響はないということですが、実際には、若い職員の方たちに対しては、今後の給与の上昇幅が抑えられる、これは職員のやる気をそぐことになると考えております。また、退職が間近いような職員の方、この方たちは、月額の変更があれば、退職金へ大きな影響を及ぼす、このことがあります。私は、これではとても実害を及ぼさないというようなことにはならないと考えます。  また、調整手当を廃止して地域手当を創設するということですが、実際の実質の問題では、額が100分の4を100分の3に変えていくということで、これも実際的な実質引き下げになっております。これも到底認めることはできません。私は、地方公務員の給与を保障するということが一番の大きな、古賀市のやるべき役割だと考えております。地方公務員の給与と民間と差があるということ、このことで、公務員の給与を下げていけば、またこれは民間労働者の賃金にも影響を及ぼすというふうに考えます。人事院勧告で公務員の給与の引き下げが行われた年の春闘相場、その他の相場には大きな影響を及ぼし、春闘相場が落ち込むような傾向が多く見られます。また、このような民間賃金が下がれば、リストラ、失業者がふえて、また民間賃金が抑制されるというふうになります。さらに、民間賃金が抑制されれば、それが公務員の給与を抑えるというふうな悪循環になりかねません。  こういうことから、私は、古賀市は地方公務員の給与を保障し、古賀市の職員の給与を支え、そして、地域の生活者である職員の生活を安定させて、多様化し、高度化する市民ニーズにしっかりこたえられるような、やる気のあるしっかりとした職員を育成することが一番重要なことだと考えております。この考えと全く相反する、給与を引き下げるということに関しては、納得することができないので、反対いたします。 118 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 119 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。豊田君。 120 ◯議員(7番 豊田みどり君) 第6号議案古賀市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、反対の立場で討論いたします。  人事院勧告に基づく国家公務員の給与構造改革は、今の年功的な給与の上昇を見直し、職務給や勤務実態を給与に反映させるという改革も含まれています。特に3級の主任主事、主査の改定率は今回マイナス5.11%、4級の係長、主幹がマイナス5.58と大きく下がります。この世代は、子育ての経済的負担が大きい世代でもあります。経過措置はあるものの、今回の条例は生活に大きく影響してくると思われることから、何らかの配慮も必要と考え、今回のこの条例改正には反対いたします。 121 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 122 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。奴間君。 123 ◯議員(3番 奴間 健司君) 第6号議案に反対の立場で討論を行いたいと思います。  今回の条例改正は、官民格差是正というよりは、昨年の人事院勧告による、50年ぶりと言われる給与制度の大改正に準じ、古賀市の職員の給料表や昇給制度の改正、あるいは地域手当の新設などが主な内容になっています。  私は、大前提として、小泉政治の中で、公務員攻撃、あるいは「小さな政府」という構想の中で、公務員の本来の役割、そのやりがいや、市民、国民の期待にどうこたえていくのかという本質的な議論がないまま、専ら歳出削減の手段として給与削減を図ることに、そもそも賛成することができません。  総務委員会における審議の中でいろいろと問題点が明らかになりました。給与表の改定で4.78%の減、調整手当の廃止で4%の減、地域手当の新設で3%の増、差し引き5.78%の減となっているという実態が明らかになっています。現在の給与は保障されるという現給保障の措置があります。しかし、新しい給料表に到達するまでに何年も給料が上がらないという実態が生まれることも事実のようです。この影響は、中高年といいますか、年齢が高くなるほど影響が大きく、生活設計が危うくなるという問題があることも否定できないと思います。また、若い職員の生涯賃金については、なかなか試算することが難しいということで、答弁がありませんでした。しかし、相当の金額に上ると想像できます。  現に、市長御自身が、職員との話し合いの中で一番問題だったのは何かという質問に、「若い職員が将来に対し希望を持ちにくくなった」という発言があった、それが今回の改正の一番痛ましいところだと認められております。ただ、市長がその後、「職員の頑張りで古賀市も発展し、職員の給与もそれにつれて上がるということを期待すべき」という答弁がありましたが、精神的な励ましの言葉としては理解できますが、果たしてそれが本当に現実のものになるのかどうか甚だ疑問であります。恐らく、成果主義、昇給制度への改正を指しているかと思われますが、A、B、C、D、Eという5段階の評価に基づく昇給です。人事評価が、しかも昇給に影響する人事評価が、だれがどのような基準で評価するのか。うまくいけばいいけども、悪くいけば、極めて職場の雰囲気が壊されることにもなりかねないように感じます。  さらに、私は、今回の質疑の中で、大事な点だと思うんですが、市長と職員の直接交渉が、市長就任以来8年たって初めて持たれたという話を聞いたときに、驚きを感じました。労使の協議は確かに妥結しているようであります。同じ船に乗っているということを強調し、最後には、労使ともに頑張ろうということになったと委員会では報告がありましたが、本当にそうかなという感想を抱いております。職員の気持ちを把握し、職員の役割や課題を正しく評価するために、もっと以前から、日常ふだんから、トップと職員との意思疎通を図ることが必要だったと思います。国に準じるということだけではなく、場合によっては、市長が職員の評価や改善努力の取り組み状況を市民に説明し、職員の盾となって、市民の理解を得る努力も惜しみなくやるべきだと思います。そうした姿勢を感じることができれば、今後、いかなる困難な時代においても、職員の皆さんに無理も聞いてもらえるものではないかと思います。  最後に、私は、2010年に向けた、あるいは将来に向けた展望を切り開くとき、市長と職員の一体感、職員同士の一体感、そして、職員と市民の一体感が必要不可欠な要素だと痛感しております。現状は決してよい状況とは言えない実態があるのではないでしょうか。将来的に、職員の定数のあり方、人件費のあり方、私は常々、行政パートナー制度の常設ということを提唱していますが、団塊の世代の、しかも民間の知恵や、あるいは力をおかりする、そういったことを含めての総合的なビジョンを研究し、つくり上げる作業も避けられないと私も痛感しております。そういったときに、今回の給与改定に伴う交渉の過程で、それらを可能とする条件、環境を醸成できたのかどうか、この点について、私は甚だ疑問を感じております。今後の厳しい状況を乗り切るためには、トップと職員一人一人の一体感が必要不可欠であるということを強く指摘をし、私の討論とさせていただきたいと思います。 124 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 125 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 126 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 127 ◯議長(小山 利幸君) 討論を終結いたします。  直ちに採決いたします。第6号議案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                      〔賛成者起立14/19名〕 128 ◯議長(小山 利幸君) 起立多数であります。よって、第6号議案は原案のとおり可決されました。  次に、第7号議案古賀市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についての討論に入ります。  まず、本案に対する反対討論の発言を許します。内場君。 129 ◯議員(5番 内場 恭子君) 第7号議案古賀市国民健康保険税条例の一部を改正する条例に反対の立場で討論いたします。  まず、私は、市民の負担をふやすこの国民健康保険税の介護納付金課税分の割合を引き上げることについて反対をいたします。  今、生活が本当に大変なときに、古賀市は市民を守るべき立場に立つべきです。ところが、この被保険者の所得割を100分の1.0を100分の1.2に、均等割を9,000円を1万円に引き上げるなど、多くの問題を含んでおります。幾ら赤字幅を縮小するためとはいえ、市民に負担を強いるものは本当に大きいものです。この国保税の引き上げは引き続くものであって、またこれから先の赤字解消のためにどれほどの引き上げをしなければならないか、この大きな見通しさえできていないという状況の中で、赤字解消のためとはいえ、市民に引き上げを要求する、負担を押しつけるということは非常に問題があると考えます。  国民健康保険税のこの制度自体が大きな問題で、加入者は自営業者や退職者、またはリストラで離職されたような方たちがたくさんいらっしゃる。こういう状況の中で、この運営の課題自体にも問題があります。この根本的な問題は国の問題であると考えますが、これを地方自治体に押しつけているということも非常に大きな問題だと考えております。さらに、古賀市では約500件に及ぶ短期証、資格書の発行があっております。これも、職員の方は努力はしていただいておりますが、国の方針により従っているということで、本当に残念なことです。  私は、古賀市は、市民の命と健康を守るため、国の制度に改善を大きく申し入れ、市民の命を守るということから、負担増を押しつけないということを強く望みたいと思います。市民に対する負担増の押しつけの国保税の値上げについては反対をいたしたいと思います。 130 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 131 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 132 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 133 ◯議長(小山 利幸君) 討論を終結いたします。  直ちに採決いたします。第7号議案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                      〔賛成者起立15/19名〕 134 ◯議長(小山 利幸君) 起立多数であります。よって、第7号議案は原案のとおり可決されました。  次に、第8号議案古賀市重度心身障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定についての討論に入ります。  まず、本案に対する反対討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 135 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 136 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 137 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 138 ◯議長(小山 利幸君) 討論を終結いたします。  直ちに採決いたします。第8号議案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                      〔賛成者起立19/19名〕 139 ◯議長(小山 利幸君) 起立全員であります。よって、第8号議案は原案のとおり可決されました。  次に、第10号議案古賀市勤労者研修センター設置条例等の一部を改正する条例の制定についての討論に入ります。  まず、本案に対する反対討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 140 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 141 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 142 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    143 ◯議長(小山 利幸君) 討論を終結いたします。  直ちに採決いたします。第10号議案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                      〔賛成者起立19/19名〕 144 ◯議長(小山 利幸君) 起立全員であります。よって、第10号議案は原案のとおり可決されました。             ────────────・────・────────────    日程第4.第11号議案 平成18年度古賀市一般会計予算について         第12号議案 平成18年度古賀市国民健康保険特別会計予算について         第13号議案 平成18年度古賀市老人保健特別会計予算について         第14号議案 平成18年度古賀市公共下水道事業特別会計予算について         第15号議案 平成18年度古賀市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算について         第16号議案 平成18年度古賀市介護保険特別会計予算について         第17号議案 平成18年度古賀市農業集落排水事業特別会計予算について         第18号議案 平成18年度古賀市都市計画公園用地取得事業特別会計予算について         第19号議案 平成18年度古賀市水道事業会計予算について 145 ◯議長(小山 利幸君) 日程第4、第11号議案平成18年度古賀市一般会計予算について、ほか第19号議案までの8議案を一括上程し、議題といたします。  この9議案は、3月2日の本会議において、審査のため予算特別委員会に付託いたしておりましたので、審査の結果の報告を求めます。予算特別委員長。                〔森本議員 登壇、西尾議員 副委員長席に着席〕 146 ◯予算特別委員長(森本 義征君) 予算特別委員会に議会開会中の付託を受けておりました第11号議案平成18年度古賀市一般会計予算並びに第12号議案から第18号議案までの7特別会計予算及び第19号議案平成18年度古賀市水道事業会計予算に関する審査の概要と結果の報告をいたします。  審査に際して、市長、助役、教育長、各関係部課長などの出席を求め、概要の説明を聞くとともに、委員会からの要求に基づく資料などを参考に、3月9日、10日、13日、14日、22日、23日の6日間審議をいたしました。  審議内容の細部については、議長を除く議員全員による特別委員会であることから省略させていただきますが、次のようなことについて質疑を行っております。  第11号議案平成18年度古賀市一般会計予算について。  まず、歳出では、2款総務費では、職員の時間外勤務手当、区長会研修補助、市長車運行管理業務委託、公共交通体系調査委託、路線バス事業補助、校区コミュニティ支援事業交付金、人事評価・目標管理制度導入支援委託、花いっぱい運動推進補助についてなど。  3款民生費では、地域福祉振興事業費、社会福祉センター指定管理料と改修費、配食サービス事業委託、理髪サービス事業委託、介護予防施設りん・しゃんしゃんの指定管理料、えんがわくらぶ業務委託、福祉タクシー利用補助、人権施策審議会委員、同和問題啓発事業費、サテライト型子育て支援拠点事業費、児童センター建設事業費についてなど。  4款衛生費では、環境審議会委員、環境測定委託、健康の駅負担金、食生活改善推進会運営補助、老・成人保健事業費、不法投棄パトロール業務委託、玄界環境組合負担金、ごみ組成調査委託、海津木苑職員配置についてなど。  5款労働費では、就職相談窓口業務委託について。  6款農林水産事業費では、前年度からの減少幅の拡大について、野菜部会・花卉部会育成補助、活力ある高収益型園芸産地育成事業補助、地産地消交流対策事業補助、認定農業者協議会活動補助、土地改良事業調査費負担金、水源涵養森林整備事業業務委託についてなど。  7款商工費では、商店街活性化対策補助、草刈り業務委託、観光協会補助についてなど。  8款土木費では、放置自転車運搬費、歩いてん道整備事業費、都市計画区域編入に係る業務委託、健康文化施設管理運営事業費、浜大塚線整備事業費についてなど。  9款消防費では、防災会議委員、国民保護協議会委員、避難施設表示板設置についてなど。  10款教育費の学校教育費では、防犯対策事業、学校給食業務委託、言語通級指導教室事務費、ALT、旧用務員室改修、中学校総務費臨時雇いの内容についてなど、社会教育費では、社会教育委員会委員と印刷製本費、PTA連合会活動補助、分館長・分館主事の報酬、社会教育活動補助、図書館の臨時雇い、社会同和教育推進委託、野外音楽公演委託、国際交流事業補助、子ども会議ホストファミリー補助、体育協会体育事業委託、給食センター運営委員会委員についてなど。  12款公債費では、元利償還の推移と今後20年間の見通しについて。  次に、歳入では、市民税の収納率、軽自動車税の収納率、学童保育所負担金、公園使用料・市営住宅使用料、じん芥処理手数料、児童福祉施設等整備事業費補助金、同和地区保健対策事業費補助金についてなどの質疑がなされております。  以上の質疑を踏まえ、討論、採決に入りました。  反対討論では、児童センター建設は、児童館の増大はうれしいが、中身が問題あり。学童保育所の移転は、市民に相談がなく、異議あり。西鉄バスへの補助金は有益ではない。同和事業が一般施策へ移行していない。清掃工場への負担が大き過ぎる。少人数学級は進んでいない。説明責任と情報公開が不足。児童センター建設費用は大き過ぎるし、議論は尽くされていない。路線バス補助は不透明でむだな予算だ。補助金カットのあり方も問題あり。国政との関係では、国の言いなりになっている。今こそ明確な姿勢を示し、行動を起こすべき。マスタープランの見直しが全く不足。行政評価抜きの予算枠配分は根本的に間違いだ。市民参画、共働がなされていない。児童センターの学童保育所併設の件は、市民の意見を全く取り入れていない。一部事務組合指定管理者の指定管理制度の効果は、負担に見合った市民に対しての効果としては依然として見えないなど、述べられました。  賛成討論では、歳入では、市民税や国庫補助金の減少が見られ、財政は大変に厳しいと予測されるが、予算の枠配分は十分評価できる。歳出では、校区コミュニティの推進、児童センター建設は評価できる。サテライト型子育て支援事業は朗報。中1ギャップ対応も評価できる。歩道のバリアフリー化、図書館の開館時間延長の試行も了解。予算の事業別明細は市民にとってわかりやすい。全体としておおむね適正である。子どもの権利啓発事業、児童センターは中高生までかかわること。学校給食の食器の変更、台車の導入、花見小・千鳥小校区の通学路の充実は評価できるなど、述べられました。  採決の結果、賛成多数で可決されています。  次に第12号議案平成18年度古賀市国民健康保険特別会計予算では、保険税の納付対象者の世帯数、被保険者数と予定納付額との関連について、一般会計繰入金について、出産育児一時金支払い事務費について、国庫年金課の臨時雇いの賃金についてなどの質疑が行われております。  反対討論として、国の保険税改正に反対。関連する本特別会計に反対。資格証、短期証明書の発行は命にかかわる問題である。執行部は市民を守る立場に立っていない。今後の見通しは、市民に負担がふえる一方である。当会計への執行部の姿勢は、方針に予算額の記載しかなく、市民への説明不足。国保が抱える問題をしっかり認識し、地方から国に対して、国の責任を果たすことをはっきりと意思として示すべき等の意見が出されました。  採決の結果、賛成多数で可決されております。  次に第13号議案平成18年度古賀市老人保健特別会計予算では、国保年金課の臨時雇いの賃金について、医療諸費の中の医療費負担金と審査支払い手数料についてなどの質疑が行われております。  反対討論として、高齢者の生活は一層厳しい状況になっているが、配慮が不足しているとの意見が出されました。  採決の結果、賛成多数で可決されております。  次に第14号議案平成18年度古賀市公共下水道事業特別会計予算では、農業集落排水処理事業収入、水質検査外委託、地下タンク及び埋設配管漏えい検査委託についてなどの質疑が行われております。  賛成討論として、農業集落排水を公共下水につなぐことは効果が期待されるなどの意見が出され、採決の結果、賛成全員で可決されております。  次に第15号議案平成18年度古賀市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算では、貸付金元金収入についての質疑が行われております。  賛成討論として、元金の100%徴収が望ましい。今後も償還の努力を続けてほしいなどの意見が出され、採決の結果、賛成全員で可決されております。  次に第16号議案平成18年度古賀市介護保険特別会計予算では、趣旨普及費の中の印刷製本費、介護予防サービス計画費、地域運動教室事業委託、地域健康づくり・生きがい活動支援事業補助、介護予防教室事業委託、包括支援事業費、介護予防ケアプラン作成委託についてなどの質疑が行われております。  反対討論として、介護保険料値上げに反対。減免制度が十分ではない。安心して介護を受けられる制度にはなっていない。国の姿勢に問題あり。通達が遅過ぎる。制度改正が利用者側の立場ではないし、介護制度そのものに問題あり。介護制度自体に欠陥あり。地方6団体とともに、国にその責任を求めていくべきなどの意見が出されております。  賛成討論として、制度開始から5年たち、一定の効果は上がっているなどの意見が出されました。  採決の結果、賛成多数で可決されております。  次に第17号議案平成18年度古賀市農業集落排水事業特別会計予算では、受益者分担金について、一般会計繰入金について、嘱託職員の職務について、グリーンリサイクル手数料について、古賀終末処理場使用料についてなどの質疑が行われております。  採決の結果、賛成多数で可決されております。  次に第18号議案平成18年度古賀市都市計画公園用地取得事業特別会計予算は、採決の結果、賛成全員で可決されております。  次に第19号議案平成18年度古賀市水道事業会計予算では、給水収益の若干増加の理由について、水質検査委託の内容、福岡地区水道企業団受水費について、特別損失の中の大浦の埋め立てについて、小竹の加入金について、給水タンクの購入について、ダム対策費について、地下水源井試掘調査についてなどの質疑が行われております。  反対討論として、水道企業団への給水量減の働きかけが実現していない。北福導水などの広域での協力関係ができていないなどの意見が出されました。  採決の結果、賛成多数で可決されております。  今委員会開催に当たり、委員からの相当量の資料請求に対して提示していただいたことは、審査の充実を図る上で大いに効果を上げることができたと高く評価しております。なお、執行部におかれましては、委員の指摘、要望などを十分に考慮し、この厳しい経済状況に立ち向かっていただきたいと強く望みます。  最後に、委員長として、審議の進め方等について発言しておりますので、今後の取り組みに期待いたします。  以上、簡単ではありますが、本委員会に付託を受けておりました第11号議案から第19号議案、各会計予算の審議結果の報告を終わります。 147 ◯議長(小山 利幸君) これより質疑に入ります。質疑は1議案ごとに行います。  まず、第11号議案平成18年度古賀市一般会計予算についての質疑に入ります。ありませんか。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 148 ◯議長(小山 利幸君) 質疑を終結いたします。  次に、第12号議案平成18年度古賀市国民健康保険特別会計予算についての質疑に入ります。ありませんか。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 149 ◯議長(小山 利幸君) 質疑を終結いたします。  次に、第13号議案平成18年度古賀市老人保健特別会計予算についての質疑に入ります。ありませんか。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 150 ◯議長(小山 利幸君) 質疑を終結いたします。  次に、第14号議案平成18年度古賀市公共下水道事業特別会計予算についての質疑に入ります。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 151 ◯議長(小山 利幸君) 質疑を終結いたします。  次に、第15号議案平成18年度古賀市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算についての質疑に入ります。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 152 ◯議長(小山 利幸君) 質疑を終結いたします。  次に、第16号議案平成18年度古賀市介護保険特別会計予算についての質疑に入ります。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 153 ◯議長(小山 利幸君) 質疑を終結いたします。  次に、第17号議案平成18年度古賀市農業集落排水事業特別会計予算についての質疑に入ります。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 154 ◯議長(小山 利幸君) 質疑を終結いたします。  次に、第18号議案平成18年度古賀市都市計画公園用地取得事業特別会計予算についての質疑に入ります。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 155 ◯議長(小山 利幸君) 質疑を終結いたします。  次に、第19号議案平成18年度古賀市水道事業会計予算についての質疑に入ります。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 156 ◯議長(小山 利幸君) 質疑を終結いたします。                   〔森本議員・西尾議員 自席に着席〕 157 ◯議長(小山 利幸君) これより討論、採決に入りますが、討論、採決は1議案ごとに行います。  まず、第11号議案平成18年度古賀市一般会計予算についての討論に入ります。  まず、本案に対する反対討論の発言を許します。前野君。 158 ◯議員(4番 前野 早月君) 第11号議案平成18年度古賀市一般会計予算について、反対の立場で討論いたします。  最初に、予算案に対する私の基本的な姿勢を述べさせていただきます。  厳しいと言われる中での予算編成が、職員一人一人の努力の積み上げの結果であることは十分理解しており、その努力には敬意を表したいと思います。そして、私たち議員は、その努力が編み出した予算が真に市民のために生かされ、市民が古賀市に住んでよかったという満足感につながるように議論を尽くし、チェックしていくことが役割ではないかと考えます。市民の満足感が職員に伝わることで、職員の意欲、意識の向上に最も効果があると思っております。  もう一点は、事業については、新規にしても変更にしても、市民への説明責任と徹底した情報公開が必要であると思います。私は、古賀清掃工場、保育園建設と2つの反対を余儀なくされました。どちらも多額の税金が投入される大変大きな事業であったにもかかわらず、住民にとっては寝耳に水といった状態で発表されました。そして、市の説明は、どちらも必要施設であり、住民への影響は受忍の範囲であるというものでした。  そして、ずさんなアセスによって建てられた古賀清掃工場の現状は周知のとおりです。共働のまちづくりを掲げ、市民をパートナーとして求めているのであれば、計画立案、構想の段階から情報を提供し、市民とともに考え、つくり上げていくという姿勢が行政には求められていると思います。その中から市民の参画意識が生まれてくるものと確信しています。情報がなければ参加のしようもありません。市民への説明責任と情報提供があってこそ、初めて共働のまちづくりが実現するものと思います。  具体的な予算案では、まず、児童センター建設事業について述べたいと思います。  古賀市経営改革プランで、数年後、今の行政サービスの維持は困難になると発表がありました。その中で、1億2,500万円かける児童センター建設、年間維持費1,000万円も市長質疑で初めて明らかになりました。文教委員である私たちはもちろん、当事者や関係者にも知らされることなく進められてきたこの計画が、果たして私たちが望んだ児童センターとなるのか、千鳥学童保育所は安全なのか、建てかえの議論もある千鳥苑の将来構想との関係などなど、十分な議論が尽くされ、検討された結果の予算計上とは判断できませんでした。  次に、私が実現を求めているコミュニティバスに関連すれば、路線バス事業補助660万円継続の算出根拠も不明であり、事業の継続性についても不透明であります。その上、公共交通体系調査委託費の300万円の内容についても、コミュニティバスの実現につながるものとは判断できず、市民のためには使われないむだな予算となるのではないかと判断いたしました。  次に、環境施策については、ごみ減量推進として、古紙類保管庫の設置など評価できるものもあります。しかし、私は、可燃ごみの約4割を占める生ごみの資源化について提案してきており、執行部からは調査研究するとの答弁があっておりますが、今回の予算には反映されておらず、市の積極性が見られず残念であります。
     さらに、950万円に上る各種の補助金カットのあり方にも問題があると判断いたしました。  主な具体的反対理由は以上でありますが、これらとは別に、中1ギャップに対応するため、市雇用の教員を4名も採用するということは、教育部局の努力と熱意によって実現されたものと高く評価したいと思います。行政運営という観点から、市がリーダーシップを発揮しなくてはならない場面、場合もたくさんあると思います。しかし、今後の古賀市の展望を切り開くためには、知恵と勇気を持った人材の確保、行政とともに、「よっしゃ、古賀市のために一肌脱いでやろう」といった人材の確保が不可欠だと思います。議会での議論が古賀市のまちづくりに貢献できることを願い、討論といたします。 159 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。豊田君。 160 ◯議員(7番 豊田みどり君) 本議案に賛成の立場で討論いたします。  18年度も、国の三位一体改革の中、国からの交付金が減り、財政調整基金を取り崩した予算編成となりました。各課の新規事業の積極的な取り組みを評価するとともに、市民生活に直接影響のある事業については、内容の充実が図られるものと確信しています。着実な積み重ねがなされているかをチェックしました。その結果、おおむね適正と判断しました。  しかしながら、3点ほど指摘させていただきたいと思います。  1点目は、個人情報保護の観点から、住民基本台帳ネットワークには選択性を求めていただきたい。また、ITによる個人情報の漏えいにも努めていただきたい。ITが発達しても、セキュリティーが幾ら進んでも、人のところのうっかりミスがなくならない限り個人情報は守れません。職員の十分な自覚と研修を重ねられることを求めたいと思います。  2点目は、平和と人権を守る立場にありますので、今回の国民保護法に基づく国民保護協議会の予算には納得できません。  3点目は、校区コミュニティ推進関連の予算化は見られますが、市民との共働について、市民との合意が進んでいないと思います。今後の検討を期待したいと思います。  いずれも、平成18年度予算が市民の幸福につながるよう執行されることを願いまして、賛成といたします。 161 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。内場君。 162 ◯議員(5番 内場 恭子君) 第11号議案一般会計予算に対して、反対の立場で討論いたします。  小泉内閣が今進めようとしている改革、いよいよ、ますます私たちの生活を苦しめております。平和で安心、安全な生活をという願いとはかけ離れた政治が進められています。こんなとき、地方自治体の果たすべき役割、中村市長が示す役割は明確なものであります。まず、市民を守ることです。しかし、中村市長が示しているこの施政方針に挙げたテーマ、また予算に示されているものについては、古賀市民の願いにこたえているものではありません。  古賀市に児童館が一つしかない、もっと数多くつくってほしい、8小学校区にすべて欲しいという要望を、私、常々出しておりました。そういう中で、児童センターの建設は本当にうれしいと思います。しかし、この中身、本当に大きな問題があります。1億2,000万円もかけて建設し、毎年の維持費が1,000万円かかるというようなものでありながら、なぜ十分な討議がなされないまま建設が進められるのでしょうか。千鳥小学校の敷地内にある千鳥学童保育所をなぜほかの場所に移転しなければいけないのでしょうか。保護者や関係者への説明も本当に十分ではありません。まず建設をし、ハード面から、そして、それから運営のソフト面を考えるという、そういう考えも納得できません。幼児から高校生までを対象とした児童センターなら、建物の配置や整備、内容、その活用方法や利用方法を十分に検討して、使いやすいものにし、活用しやすいものにして建設していくべきです。  これは、市民とともに働いて、市民とともに考え、築いていくべきだと考えています。市長は、古賀市の市民との共働のまちづくりを掲げています。開かれた古賀市政を望んでいらっしゃるはずです。しかし、この児童センターの建設、やり方は、本当に市長のおっしゃっているものとは合致していないと考えます。私は、古賀市の学童保育所の学校敷地内に設置してあるという利点、これはずっと守っていくべきだと考えております。学童保育所の考え方と児童館の考え方、その将来、目的、運営をきちっと分けて考え、明確に示していくべきだと思います。児童センターの児童センターとしての利点、活用をもっと研究していただきたいと考えます。  また、巡回バスの問題につきましても、本当に市民の交通の便を考えてほしい。そのために、西鉄バスの補助金の660万円、これは有益な使い方かと問われれば、私は、有益ではないとしか答えざるを得ません。市民の皆さんが望む、生活を支える公共交通機関にはなっていません。たとえこの路線がふえたとしても、ほかの路線の便数は減り、必要なときに必要なバスがない、こうおっしゃるところがたくさんあります。この補助金の660万円を使えば、以前行っていた公共施設巡回バスの運行が継続できたのではないだろうか、こうおっしゃる市民の声、当然だと考えます。  さらに、公共交通体系調査を300万円もかけて行おうとしています。なぜ今なんでしょうか。もっと早くできなかったんでしょうか。市民と、ともに皆さんと考えた巡回バスの取り組み、懇話会談などの取り組みは一体何だったんだろうかと私は疑問が残ります。もっと予算の使い方を明確にし、市民の皆さんが納得できるようなものにしていただきたいと考えます。  さらに、古賀市では2006年、平成18年をめどに、同和対策特別事業は一般対策に移行するとの考え方を示していました。しかしこれが十分ではありません。国の同和事業は2002年3月をもって地対財特法が終了し、特別対策は一般対策に移行しています。国が同和対策を終結した今、古賀市もすべての特別対策を終結し、一般対策に移行すべきですが、これができていません。特にこの予算では、同和地区活動補助費の550万円や、排水設備補助1,620万円、自動車免許取得に67万円、保育所、幼稚園入園、入所支度金148万円など。また、同和教育費でも解放子ども会の講師謝礼など突出したものがあり、公平で公正な税金の使い方とはいえません。私は、同和事業は直ちに終結し、一般施策に移行することを速やかに行うべきと考えています。これが実現できていないという点を大きな反対の理由として挙げます。また、国民健康保険税の増税や、介護保険料の3,600円から4,300円への引き上げは、市民の生活を脅かすもので、負担増以外の何ものでもありません。介護保険料、利用料の減免制度の実現ができていない点、市民の負担を軽減すべきという点など、できていないということも挙げたいと思います。  教育の面で、少人数学級の実現、また地域ギャップという子どもたちのための施策、これは一点評価するべき点があると思います。しかし私は本当に子どもたちの教育を考えるなら、全小学校、全中学校のすべての学年に実施すべきだと考えます。  さまざまな点、評価するべきだと思いますが、しかしまだまだ市民の大きな要望にこたえていない、本当に十分な予算の使い方とはいえない、この点から反対をいたします。 163 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。阿部君。 164 ◯議員(6番 阿部 友子君) 第11号議案、平成18年一般会計予算に賛成の立場で討論いたします。  三位一体改革や地方交付税の縮減などによる厳しい財政状況を踏まえ、経常的経費について、各部の経営力を生かし、主体的に取り組めるよう、配分型予算編成をされたことをまず評価したいと思います。  事業別に挙げてみますと、まず第一に、児童の健全育成の観点から、乳幼児から中高生までを対象とした子どもの居場所として、児童センターを建設されることは、長年、児童館が欲しいと望んできた多くの市民に歓迎されるものであり、特に中高生の居場所ができるということは大変うれしく思います。  2番目に、少子化対策で子育て支援の充実が図られる中、より身近なところで子育て支援を行うサテライト型子育て支援拠点事業は、小さな子どもを抱える方たちにとっては利用しやすくなることで、朗報であると思います。  3番目に、県内では先進的な取り組みである、各中学校の1年生に、市雇用の教員を採用し、中1ギャップに対応、きめ細かな学習指導や適応指導を行えることは、大いに評価したいと思います。  4番目に、歩道のバリアフリー化が進められることは、快適で優しいまちづくりの一歩前進になりますが、まだまだ市内の一部にすぎず、今後高齢者がますますふえていくことを考えると、早急に整備していただきたいと思っております。  5番目に、食の大切さが大きく取り上げられている今、日々健康な食事をと活動されている食生活改善推進会の方々への補助が、わずかではありますがふえたということは、これからの活動の励みになるでしょうし、ますますの活躍を期待するものであります。  ほかに、可燃ごみの中で紙ごみが多く含まれていることから、古紙類保管庫を設置し古紙回収を推進するということ、環境意識を高めるためのエコライフデーの取り組みをモデル的ではありますが実施されること、図書館の時間延長の試行を継続されること、校区コミュニティづくりに対する支援事業、市民化窓口のバリアフリー化などを評価いたしまして賛成討論といたします。 165 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。奴間君。 166 ◯議員(3番 奴間 健司君) 第11号議案に反対の立場で討論を行います。  先ほど会派の仲間が討論しておりますので重複しないポイントだけ述べたいと思います。  昨日、政府の2006年度予算が成立し、年度内成立が8年連続とのことのようです。今朝の西日本新聞では、「こんな気の抜けた国会をいつまで国民の目にさらすのか、言論の府を名乗るのもおこがましい」との厳しい論評が掲載されていたのが印象的です。古賀市議会の予算特別委員会の方がより活発に真剣な審議を行ったのではないかと痛感する次第であります。  私は、予算委員会での質疑、あるいは2件にわたる市長質疑、そして一般質問を通じて、今回の施政方針あるいは当初予算について審議を深めてまいりました。今までにない特徴として次のようなことが挙げられました。  一般会計予算の総額、約157億円規模ですが、三位一体改革の名による交付税削減の影響が主たる理由で、財政調整基金を2億3,400万円取り崩すやり繰りをした予算となっております。予算編成に当たっては、行政評価制度の実施はこれからですが、一部枠配分型予算編成が導入され、予算書も基本事業がわかりやすい形式に改められたのも大きな特徴だったと思います。昨年末の補助金検討委員会の提言を受けて、3年間にわたる改革の初年度として、既に950万円の補助金削減がなされたのも特徴の一つだったと思います。さらに大きな特徴は、2月14日、恐らくこれは予算査定がほぼ終了した後ですが、経営改革プラン案が公表され、2010年には財政調整基金が底をつき従来の行政サービスの維持ができなくなるという、一定の条件のもとではありますが、厳しい見通しが示された中での予算案でありました。  第3次マスタープランの後期基本計画初年度の予算であり、中村市政2期目最後の予算案でもあります。ことし年末の市長選挙を目前とする予算案ですが、今回初めて施政方針と予算編成方針が統合され、マスタープラン、基本計画の8章に沿って施策が述べられるという形が採用されました。またかねてから指摘しておりました、古賀市の財政を大きく圧迫する玄海環境組合の負担金に関するシミュレーションについては新たな進展が見られたと感じております。会派・希来里として提言し続けてきたことが一部反映したことは歓迎すべきであり、また、この財政を守る大もとで一定の役割を果たせたのではないかと認識しているところであります。  反対の理由は、先ほど予算特別委員長の報告にありましたので割愛いたしますが、国との関係、マスタープランとの関係、市民参画・情報共有の関係、一部事務組合・指定管理者制度の関係について、反対の意見を述べました。その中で、この場では特にマスタープラン後期基本計画との関係については、改めて指摘をさせていただきたいと思います。  私は、市民意識調査や人口動態の分析、財政問題の調査・研究を繰り返し提言してきたところであります。そして、2010年までの残された5年間の後期基本計画期間中には、どのような施策に重点を置き、そのための財源確保をどうするのかを今回の初年度である当初予算案、施政方針において示すこと、明確にすることを求めてまいりました。しかし、結果的には、そのことは実現されなかったように思います。そうした基本設計がないまま、一部枠配分予算編成の導入、また十分な説明がないままの補助金カットへの着手、そして経営改革プランの中期財政試算、そしてこれが必ずしも処方せんとはなっていないという実態、こうしたことがばらばらに実施されて、根本的な解決が先送りされたという感を強く持ったわけであります。ひょっとして、年末の市長選を乗り切れば、ばっさばっさと切り捨てるのは、来年の3月定例会以降ではないかという危惧すら抱いた次第であります。  4点にわたる反対理由の補足は以上にさせていただきたいと思います。個別の予算に対する意見・評価は委員会で既に指摘をしておりますし、別途、会派としても提出していきたいと思います。  最後に私はこうした現状をさらに打開する上で、以下の点だけを述べて討論を締めくくりたいと思います。  一つは、政策評価、事前評価、事後評価の徹底と、評価結果の公表については、1日も早く着手をすること。今後は決算審査の重視とそれを次年度予算編成に反映すること。今回着手されました、基本事業が非常にわかりやすい予算書ができたわけですけれども、これを第一歩としてさらに改善、充実を図っていただきたいと願うところであります。  さらにこれはまた繰り返しの提案でありますが、こうした財政見通しも含めて、これから先古賀市をどうするのかということについて、今年の夏前に3,000人相当を対象とする市民意識調査をぜひとも実施することを強く求めたいと思います。市長は常に、次期、第4次の総合振興計画のときにとおっしゃっていますが、財政の中期試算によりますと2010年にはそれどころではないという見通しもあることから、この時期に多くの市民の方々のニーズを的確に把握し、あわせて市が持っている財政見通しの情報をつまびらかにすることによって、まちづくりの基本骨格を再構築していただくことを強く求めたいと思います。補助金削減につきましては、補助金の削減以前に、それらがぶら下がっている各事業の再評価にしっかりと取り組み、補助金検討委員会の皆様にはぜひ継続して事業への理解と進捗状況についての評価をしていただくような配慮をしていただきたいと思います。あわせて、市長御自身が補助金削減の対象となった各団体の役員等に、直接出向いて説明することを強く求めておきたいと思います。  最後に私は、企画課、財政課、都市計画課、産業振興課などを中心に、古賀市の今後の土地利用や産業振興政策、あるいは定住化促進などのビジョンを集中的に研究し、策定することを強く求めておきたいと思います。このことは厳しい状況の中での新たな古賀市の活力を生み出す、大きな政策になるからであります。その中でとりわけ、企画課が担当している事務についてはこの際、整理・精査を加え、企画課が本来担うべき取り組みが十分展開できる環境を保障することを強く求めておきたいと思います。  以上、行財政運営にあたっての改善提案を述べまして、私の討論を終わります。 167 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。渡君。 168 ◯議員(10番 渡  久行君) 本予算案に賛成の立場で討論いたします。  私は、本予算案がベストの予算であるとは考えませんが、ベターな予算であると受けとめております。  現在本市の置かれている厳しい財政事情下にあっては、市民のすべてが満足する予算を編成することは不可能であることは、どなたも理解されるところであろうと存じます。財源が乏しいだけに、行政サービスの大幅な拡大はありませんが、そのような中にあっても、森林が持つ公益的機能をより以上に発揮させるための水源涵養森林整備事業業務委託費を増額していただき、金額以上に実効性を高め、将来に向けて誤りなき大計を確立しようとするもので、まさしく必要なことであると考えます。また、予算特別委員会でも御提案をさせていただいております児童センター建設では、児童、子どもたちに温かみと潤いのある学習環境創出等、多面的効果を発揮する木材使用を切望し、本案に賛成するものであります。 169 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 170 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。黒木君。 171 ◯議員(9番 黒木  淳君) 第11号議案につきまして賛成の立場で討論いたします。  まず歳出についてです。地域の活性化を目的とする校区コミュニティについては、地域福祉計画と同様、まだ時間がかかるとは思いますが、住みやすい地域をつくることに期待するものです。もう一つとしては、児童センターについてです。当初予算では、社会福祉センター千鳥苑の敷地を利用して学童保育所を併設する児童センターを建設する計画となっています。この施設はダンスフロア、音楽スタジオ、クラフトルーム、また屋外ではフットサルコート1面を整備することから、初めての取り組みであり、新規の取り組み事業ではありましょうが、大いに期待をするものです。  次に歳入についてです。中期財政見通しの中で、市税の減収、国庫補助金や地方交付税の大幅な減となるため、積み立てていた財政調整基金を約2億3,000万円取り崩す状況となっています。このような厳しい財政状況となっていますが、本年度から従来の予算設定方式が枠配分の予算編成となったことは、大いに評価できるものと考えます。  よって、賛成討論といたします。 172 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 173 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。結城君。 174 ◯議員(13番 結城 弘明君) 第11号議案、平成18年度古賀市一般会計予算についての賛成の立場で討論いたします。  18年度歳入におきましては、市税、個人市民税、固定資産税につきましては、前年度並みということでございますが、一方、国による国庫補助、負担金や地方税の大幅減少によりまして、3年連続で財政調整基金を取り崩さなければならないということ、これは将来的には大きく是正をしなくちゃならんと考えられますが、歳出面におきましては今回初めて従来の査定型予算を配分型予算に変えたということで、各組織体で責任と経営力を持たせた効率ある運営の仕方をぜひお願いしたいと思っております。また、補助金検討等委員会におきましてはかなり踏み込んだ見直しをしていただきましたけれども、まだまだ甘い部分もございますので、さらに踏み込んだ補助金の見直しをする必要があると私は思っております。それから、限られた財源でございますので、歳出予算を組んだからといってこれを全部使わなくちゃならんというような考え方は今後見直すべきだろうと思います。最小の予算で最大の効果を上げると、経営を任せられておるというような感覚で、ぜひ運営をしていただきたいと思っております。  特に項目別に挙げますと、総務費における校区コミュニティ支援事業交付金150万円、これはこれから先の大きな市民の活力源になると思っております。千鳥区内の社会福祉センター、これも従来、幼児から中高生の居場所づくりと期待されております。学童保育所も併設されるということで、幅広い活用に皆さん期待されるかと思っております。労働費の就職相談窓口の業務委託につきましては、企業の訪問回数をふやすなど踏み込んだ予算が増額されておるということで、これも評価したいと思っております。それから特に今回、農林水産業費としまして、農業の経営改善を図るための基盤整備事業、農用地の集団化の事業委託費や土地改良事業調査負担金の新設など、非常に環境と、苦しい経営である農業を立て直そうという市の意気込みがうかがえます。教育関係では、中1ギャップ対応の、市雇用の教員を4名採用と、これは初めての試みで非常に期待されるところだろうと思います。そして不登校の子どもがなくなるように、ぜひ努力をしていただきたいと思っております。  以上の観点から、厳しい財源ではございますが、あるべき財源を有効活用されることを期待いたしまして、18年度一般会計予算の賛成討論といたします。 175 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 176 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 177 ◯議長(小山 利幸君) 討論を終結いたします。  直ちに採決いたします。第11号議案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                      〔賛成者起立15/19名〕 178 ◯議長(小山 利幸君) 起立多数であります。よって、第11号議案は原案のとおり可決されました。  次に、第12号議案平成18年度古賀市国民健康保険特別会計予算についての討論に入ります。  まず、本案に対する反対討論の発言を許します。内場君。 179 ◯議員(5番 内場 恭子君) 第12号議案国民健康保険特別会計予算に対して反対の立場で討論いたします。  これは7号議案に出ておりました国民健康保険税改正を前提とする予算でして、まず私は国民健康保険税の引き上げ、負担増については反対をいたします。さらにこの改正で市民への負担はますますふえ、引き上げることで赤字が解消するわけではないということがわかっております。まず私は市民を守る立場で税の負担を抑え、市民への負担を軽減するという立場に立つべきだと考えます。国民健康保険制度の大きな問題点、根本的な問題は国が解決すべき問題であって、各自治体に押しつけるべきものではありません。しかし古賀市では約500件の資格証、短期証明書の発行があっております。資格証、短期証明書の発行、これをすれば市民が病気の際に診察をする機会が少なくなります。病院にかかるチャンスが少なくなるということで、命にかかわる問題です。私は国民健康保険証の取り上げを認めることはできません。医療費削減のためにも病気予防のためにも、病気がひどくなる前に治療を加え、さらに簡単に完治するような医療制度にするための保険制度とすべきです。さらに、市民の皆さんから国民健康保険税を引き下げてほしいという願いの声が出ております。しかしこれについても実現できていないという点から反対をいたします。 180 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 181 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。奴間君。 182 ◯議員(3番 奴間 健司君) 第12号議案に反対の立場で討論を行います。  実は、私は昨年の3月定例会では国保特別会計には賛成討論を行っております。それは、介護分の税率アップが先送りされたことや、あるいは健康づくりの徹底で、むしろ市民の負担を軽減できるようなまちづくりを求めるという立場からの賛成討論でありました。しかし、今回は、介護分の1,200万円の新たな負担増を見込んだ予算案となっております。私は審議の中でぜひ市長に申し上げなければならないことがあると感じました。それは施政方針の中で、国保会計に対する言及が極めて少ないということであります。施政方針の中でわずか予算の金額のみが触れられております。事業概要の中でも、通り一遍というと言い過ぎですが、7行程度しか触れられておりません。国保が抱えている構造的問題、それは高齢化やリストラなど社会の縮図を反映した問題であり、決して市町村の問題を起因とする課題ではありません。あるいは、政府に長年抜本的対策を求めていながら実現していないという状況について、市長の言葉で、市民に切々と訴えるべきだと思います。そしてどうしても、仮に新たな負担を求めなければならないのであれば、施政方針の中でその理由について、あるいはその効果について触れる必要があったのではないかということを指摘をさせていただきたいと思います。  私が今回反対討論するに至ったもう一つの理由は、地方団体が長年にわたって強く求めていながら、政府の対応が極めて不十分であるという現状がついていることを挙げなければなりません。細かいことは省きますけれども、全国市長会など地方6団体のとっている対応は、国保の運営が保険料と国庫負担金で賄われるべきだが、保険料率は既に限界に達しており、多くの市町村ではやむを得ず最終的な一般会計から国保特別会計に巨額の繰り入れをして財政破綻をしのいでいるのが実態であるということを明らかにしていると思います。すべての国民を対象とする、そして国民が等しく必要な医療を受けられる、国民皆保険体制を維持するための国の責任を強く求めていることは言うまでもありません。特にリストラや高齢化の中で、国保の抱える年齢構成、所得状況については、財政調整の仕組みの導入、低所得者対策や医療費の適正化を求めているところであります。しかし、小泉内閣は国保、介護保険に続く、新たに第3の保険といわれる後期高齢者医療制度を県や市町村に担わせようとしたり、予算成立後の後半国会では医療給付費抑制の医療制度関連法案を成立させようとしております。これらの動きに対しても地方6団体は、市町村が後期高齢者医療保険制度の保険者となることは到底困難であると反発しているところであります。ほっとけば、医療の分野も規制緩和の領域としてアメリカなど外国資本の市場となり、医療を受けられる、受けられないも金次第という、さらに深刻な格差社会の拡大を心配するところであります。  私は、担当者の皆さんが日夜努力して国保の会計を維持していただくことについては十分理解をしつつ、国保体制の抱えている根本的課題の解決を最優先し、市民に犠牲を押しつける道を断ち切らねばならないという立場からの、市民、被保険者の声を代弁しての討論であることを御理解いただき、私の反対討論を終わります。 183 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 184 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 185 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 186 ◯議長(小山 利幸君) 討論を終結いたします。  直ちに採決いたします。第12号議案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                      〔賛成者起立15/19名〕 187 ◯議長(小山 利幸君) 起立多数であります。よって、第12号議案は原案のとおり可決されました。  次に、第13号議案平成18年度古賀市老人保健特別会計予算についての討論に入ります。  まず、本案に対する反対討論の発言を許します。内場君。 188 ◯議員(5番 内場 恭子君) 第13号老人保健特別会計予算に対して反対の立場で討論いたします。  古賀市でも今、高齢化率、ますます上がっております。しかし今、高齢者の方たちの生活、本当に安心できるものとはなっていません。昨年2005年1月からは所得税の高齢者控除が廃止されております。公的年金の控除も縮小され、さらに、ことしからは定率減税も入らされ、なお高額医療費の自己負担の限度額は引き上げられる、こういうふうに負担がふえてくる状況です。この控除の廃止・縮小は、前の年と同じ収入を得ながら、負担額・課税額が大きくなる、生活が苦しくなるという状況です。ある高齢者の方からは、金の切れ目が命の切れ目かという言葉を聞かされたことがあります。こういう状況になる前に、古賀市がすべきこと、高齢者の安定した生活を守ること、そして年金、また医療などを安心できる制度にすること、こういう点が足りていません。古賀市では介護保険料も国保税も引き上げようとしております。これではまるで、高齢者の方、弱い立場の方たちに「長生きをしなくていいですよ」と言っているような言葉に聞こえるような状況です。私は、命と健康を守る立場から、老人保健会計、十分に手を打っていない、対応ができていないという点から反対をいたします。 189 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 190 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 191 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。
                        〔「なし」と呼ぶ者あり〕 192 ◯議長(小山 利幸君) 討論を終結いたします。  直ちに採決いたします。第13号議案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                      〔賛成者起立18/19名〕 193 ◯議長(小山 利幸君) 起立多数であります。よって、第13号議案は原案のとおり可決されました。  次に、第14号議案平成18年度古賀市公共下水道事業特別会計予算についての討論に入ります。  まず、本案に対する反対討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 194 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。豊田君。 195 ◯議員(7番 豊田みどり君) 第14号議案平成18年度古賀市公共下水道事業特別会計予算について賛成の立場で討論いたします。  予算組みについては大きく異議を唱えるものはありません。その中で内容として、汚泥のリサイクル率を以前の30%を50%に、また清掃工場への持ち込みを70%から50%に下げるということで、環境に配慮した予算化がなされていることを評価しまして賛成といたします。 196 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 197 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 198 ◯議長(小山 利幸君) 討論を終結いたします。  直ちに採決いたします。第14号議案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                      〔賛成者起立19/19名〕 199 ◯議長(小山 利幸君) 起立全員であります。よって、第14号議案は原案のとおり可決されました。  次に、第15号議案平成18年度古賀市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算についての討論に入ります。  まず、本案に対する反対討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 200 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。内場君。 201 ◯議員(5番 内場 恭子君) 第15号議案平成18年度古賀市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算について賛成の立場で討論いたします。  まず、厳しい経済状況の中、職員の方も関係者の方も努力をしていただいていることを大きく評価していきたいと思います。しかしまだ償還は十分でないという点は一つ指摘をしておきたいと思います。  まず一日も早い償還を完了するために、悪質な滞納者に対しては訴訟も辞さないという対応を行ってほしいということを求めます。何も私は訴訟を求めるものではありません。公平・公正な対応を、そして公平な税の使い方を求めるために、一日も早い対応を求めて、また、償還を求めたいということで、賛成いたします。 202 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。ありませんか。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 203 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 204 ◯議長(小山 利幸君) 討論を終結いたします。  直ちに採決いたします。第15号議案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                      〔賛成者起立19/19名〕 205 ◯議長(小山 利幸君) 起立全員であります。よって、第15号議案は原案のとおり可決されました。  次に、第16号議案平成18年度古賀市介護保険特別会計予算についての討論に入ります。  まず、本案に対する反対討論の発言を許します。前野君。 206 ◯議員(4番 前野 早月君) 第16号議案平成18年度古賀市介護保険特別会計予算について反対の立場で討論いたします。  先ほどの第33号議案とも関連いたしますことから、予算審査という点で討論いたします。  最初に、第3期古賀市介護保険事業計画、高齢者保健福祉計画が提示されないままでの審査となった点であります。計画の策定協議会もできるだけ傍聴してまいりましたが、委員からは、今後古賀市が何を目指すのか、古賀市が高齢者福祉として何をするのか、介護予防としての具体的な施策は何かが見えてこないなどの指摘があったと思います。今回の保険料アップによってどんな施策が充実されるのか、地域包括支援センターの機能とは何かなどの具体的な提示がないままで予算審査となったことは問題ではなかったかと思います。今後3年間、新たな計画に基づき、どんなサービスを充実していくのかとの裏づけがないままに予算を認めることは難しいと判断いたします。増額された保険料の反映された予算案には、負担をお願いする市民に説明できる、納得してもらえる計画、約束がなければならないと判断いたしておりますので、計画の提示を5月とした執行部の姿勢は、所管の文教委員としても残念であります。  また、今回の制度改正が専ら財政面からの改正であり、利用者側の視点にないという背景があります。改正によってサービス利用を抑制される高齢者がふえることが危惧されております。超高齢化社会に対応するため、介護の社会化を目的として始まった介護保険制度でありましたが、走りながら考えていくとの国の方針でありました。介護の社会化という所期の目的が達成されて、デイサービスや訪問介護を利用して、何とか自立しようと頑張っている高齢者がたくさんおられます。サービス事業者のスタッフとの人間関係を大切に思い、週1回のデイサービスでの入浴を楽しみにしている方もおります。家庭介護を任されている方にとっては、高齢者がサービスを受けている間が自分の時間であり、疲労回復したり、気分転換を図ることは、豊かな家庭介護には重要な要素になります。走りながら考えると言った国の都合で振り落とされる高齢者がたくさんいます。今回の場合では介護度の低い方です。このままでは、制度が改正されるたびに保険料が高くなり、利用制限を初め、サービス内容は低くなっていくと思われます。また、利用者だけでなく、サービス事業者にとっても経営的には厳しくなるものと予想され、良心的に経営すればするほど負担が増すと思われます。このように、介護保険制度そのものに問題があると思っており、最も身近な行政として、古賀市からも問題点を指摘し、改善を求めていくべきだと思います。  最後に、看護師として介護の現場においてたくさんの認知症の方と触れてきた経験から少し述べさせていただきます。この予算には、認知症に関する理解を深めるための認知症啓発パンフレット6,000部の作成費用が含まれております。認知症の方の多くが、自分が認知症であるという病識はありませんが、これは幸せという状態ではありません。自分の状態に不安になったり混乱したりすることも多く、「私って変ですか」と尋ねる方もおられます。このように認知症を正しく理解し、適切にケアすることは大変難しいことです。今後、みんなが認知症を正しく理解して、御本人も御家族も安心して暮らせる古賀市の実現を期待して、討論を終わります。 207 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。黒木君。 208 ◯議員(9番 黒木  淳君) それでは第16号議案について、賛成の立場から討論をいたします。  この当初予算につきましては、本日の第33号議案の審議において可決されております。それに伴う予算編成となっておるところです。  介護保険制度から5カ年が経過し、一定の効果が上がっていると判断しているところであります。今回、介護保険法の一部改正により、予算書としてはかなり変則的な予算となっています。この中で特徴としましては、介護予防が大きく前面に出されたことです。地域運動教室事業、地域健康づくり、生きがい活動支援事業の拡大、介護予防教室事業委託など新規事業もありますが、大きく評価できるものであり、この予算に期待するものであります。よって賛成討論といたします。 209 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。木村君。 210 ◯議員(12番 木村 憲子君) 第16号議案平成18年度古賀市介護保険特別会計予算について反対の立場で討論いたします。  私、今回初めて予算特別委員会での反対でございますけれども、国の、介護保険の見通しの甘さから、自治体においては改正により多くの負担や戸惑いがあるものと考えます。この4月からの介護保険の大幅な見直しのために利用者自身の負担が多くなることを初め、保険者である市にとっては、介護予防サービスの新たなサービスの増加、地域包括支援センターの直営、高齢者のさまざまな問題に対応するために制度の構築など、市の職員の方々の事務も煩雑になっていくことから、大変だろうと察しています。資料要求に対しても多くのわかりやすいものを提出いただいたことには議会の一端を担ったこともあり、大変評価いたしたいと思います。しかし、新しい介護予防サービスに重点が置かれる中、専門者として、保健師、社会福祉士、ケアマネジャーが新たな人材として地域包括支援センターに配置されるものの、実際はまだ確保されていないとの答弁があり、4月からの対応には、本当に見切り発車のように進められているように思われます。また、私の一般質問でも、先ほどの同僚の議員が認知症高齢者のことを言ってくださいましたけれども、認知症高齢者のことは、現実の方たちを支えるという点でどう対応するかは、高齢者や家族だけの問題ではないこと、市民への意識改革が必要であり、事業者、施設などからも情報共有を求められておられます。それに対して本当に十分にこたえていけるものでしょうか。今回の予算を見れば、確かに、趣旨普及に、印刷製本費として1,576万1,000円が予定されています。認知症啓発パンフが6,000部も準備されていることは一応の理解をしていますが、むしろ伝える側の人材も本格的に養成が必要なことに重きが置かれていないことを、私はあえて指摘し、反対の立場の討論といたします。 211 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。豊田君。 212 ◯議員(7番 豊田みどり君) 第16号議案平成18年度古賀市介護保険特別会計予算について賛成の立場で討論いたします。  さきの33号議案の古賀市介護保険条例の一部を改正する条例についての委員会での賛成がありましたことは既に報告のとおりです。  介護保険制度は5年を経過し、介護予防重視と介護保険料の見直しが行われます。この4月1日のスタートにあたり、行政、市民、利用者並びに事業者は大いに戸惑っているのが現状です。しかしながら、介護保険制度については、介護の社会化というある一定の評価があると考えております。また介護保険はある一定広がったと考えています。サービス利用者の増大と財政の負担が大きいことから今回の改正となっていることも理解しています。介護保険を持続可能とするためには、今回の予算につきましても十分な配慮がなされているとは思いますけれど、まだまだ説明が十分ではないことも否めません。今後市民、事業者への説明、また、行政の中で意思一致をしながら適正に行われることを望みまして賛成といたします。 213 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。内場君。 214 ◯議員(5番 内場 恭子君) 古賀市介護保険特別会計予算について反対の立場で討論いたします。  私はまず古賀市の保険料が3,600円から4,300円と大幅に値上げされることについて反対をいたします。これでは市民への負担がますますふえるばかりです。なお、低所得者に対する保険料や利用料の減免制度も、古賀市にはつくる考えがないということもはっきりしておりますし、このたび保険料を上げるということで、7段階の軽減措置をとられておりますが、これもあくまでも保険料を払う人たちの間で加重を決め、その負担をするということで、市の方からの負担をふやすという状況にはなっていません。さらに国の介護保険法の改悪でホテルコストなどの食費、光熱費を徴収されるようになり、生活する方たち、本当に大変です。それに増して、4月からは、要介護1の方たちは要支援1・2に変わり、要支援の方たち、介護予防という形でサービスを受けられなくなる可能性があるという点も問題です。ある高齢者の方からこういう言葉を聞きました。「私には今パワーリハビリが必要なんじゃありません。ホームヘルパーが必要です。これ以上頑張れと言われても、もう頑張りようがありません」、こうおっしゃるような方たちのために古賀市が一体何をできるのか、これを考えるべきだと思います。しかし、今介護保険の中では、施設利用をしたいと考えても、本当に施設の空きがない、十分なサービスを受けることができないという方たちがたくさんいらっしゃる。こういう状況にこたえられるような予算になっていないという点、安心して過ごせる介護保険制度にはなっていないという点、この点について古賀市の力が足りていないという点を私は反対の理由といたします。 215 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 216 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。奴間君。 217 ◯議員(3番 奴間 健司君) 第16号議案に反対の立場で討論を行いたいと思います。  私は何か反対討論するのが当たり前と思われている向きがありますが、昨年は賛成討論をしております。それはなぜかというと、常々申し上げていたんですが、国が構築し進める介護保険制度に強い疑問を持っているわけですけれども、保険者として古賀市が運営していく以上、何とかしていかなきゃならんという立場で、この間、支持をしてきました。特に昨年は第3期の計画をつくる直前ということもありまして、計画に対する期待、あるいは国に対しても軽度要介護者の切り捨てにならないよう強く求めていきましょうということを呼びかけて賛成をしたわけであります。しかしながら、今回の予算案、あるいはその経過を見ると、非常に異例の事態が多く見受けられたと思います。例えば保険料値上げに関する第33号議案については、国の政省令の公布がおくれ、議会開会前日に追加提案されるという実態がありました。本来はその条例と一体のはずの予算案だけは通常どおり提案されるという状況です。包括支援センターの機能やどれだけの仕事量があるのかということがなかなか見えないこともありまして、当初予算を審議している過程で、早くも今後補正予算をお願いするということが必要となる、避けられないというような見通しも出されるというのも異例の事態だと感じます。また先ほど会派のメンバーが申し上げましたように、第3期の計画そのものがまだ示されていないというのも異例の事態です。この策定にあたった協議会も、たびたび傍聴すると、説明する市の職員の方も「国の方針がはっきりしていないのでまだ具体的なことは申し上げられないんですが」。そして、その説明を聞く協議会の方たちも「じゃあ、何を決めてもまだ決められないんですね」という場面が多々見受けられました。市長が述べられました施政方針の中では、介護保険について、これだけ大きな制度の変更、あるいは新たな負担増を提案しているにもかかわらず、「包括支援センターを設置します」など、たった4行しか述べていないというのも私にとっては奇異に受け取れました。  こういった異例の事態を黙認して、ともかく予算案だけは賛成してくれということができるでしょうか。介護保険は、「走りながら考える」とよく言われてきました。これ自体大変な問題なんですが、現状は「走りながら考えない」「考えずに走らされる」ということになりつつあると私は認識しています。たどりつくゴールは、際限ない財政負担と介護保険財政の破綻、サービスの後退と不安な老後ではないでしょうか。もはや、制度そのものには批判があるが保険者としての古賀市の取り組みを何とか支持していこう、これが現実的な対応なんだと自分を納得させてきたスタンスは、自分自身、そして市民に対する欺瞞であると判断せざるを得なくなりました。  私はこの際、市長も議会も、介護保険制度の保険者としての問題点を明らかにし、政府に抜本的見直しを迫る、地方からの改革の担い手になることを呼びかけたいと思います。2000年の介護保険制度導入の際、東京都武蔵野市が再三にわたって、政府に、政府の問題点を指摘し、全国市町村に問題提起を行ったことを思い出します。この6年間の経過を踏まえ、古賀市が、この制度の抜本的見直しを提唱する一員として行動することを呼びかけたいと思います。  展望について疑問を感じ、政府の対応がまだなんですとしぶしぶ説明をし続けるようなことはやめようではありませんか。しかし同時に、制度の抜本的見直しといっても簡単ではありません。それまでの間、じゃあ保険者としてどうしたらいいのかという問題は残ります。私はかねてから、武蔵野市の例を出しながら提言してきました。介護保険の制度上の欠陥を包括するような高齢者保健福祉計画、そして地域福祉計画を一体のものとして策定するという、古賀市としての思想、スタンスを今一度確立することだと思います。元気高齢者を対象とする施策の予算が、なぜ介護保険特別会計に吸収されたのか、疑問を感じます。介護保険制度は中負担中程度と割り切り、本来のベースである市独自の高齢者保健福祉計画や地域福祉計画に重点を置くという戦略を持った方が、古賀市にとって幸せにつながると私は確信するに至っております。  また、今回の制度変更の中で、従来の要支援と要介護1の方々が今度は要支援1と要支援2と要介護1に分かれます。そして、要支援1と2の方は、新たな予防給付対象となり、利用できるサービス料が要支援1、250人程度が予想されるそうですが、6万1,500円から4万9,700円に減額、新たな要支援2、300人程度の見込みですが、この方たちは16万5,800円から10万4,000円に抑制されます。一方で保険料は、基準値で3,600円から4,300円に値上げとなり、これは恐らく、今後3年ごとに上がり続ける可能性があります。保険料負担は上がっても、利用できるサービスの絶対量は抑制されるという現象がこれから続きます。自立を妨げる過度のサービスを見直すというのは政府の言いわけであって、実際必要なサービスが削減されれば、高齢者の自立をかえって阻害する要因になるかと思います。また、予防給付対象の方々は、ケアマネジャーが8人までしか担当できなくなるということから包括支援センターに回されます。包括支援センターは、職員3名、嘱託3名の体制でとりあえずスタートする計画ですが、プランをつくってもらう利用者もプランをつくるセンターも大きな不安を抱えているのが現状です。したがって、古賀市として、保険者として、被保険者、そしてその家族、そしてサービス提供事業者などとの情報交換や意見聴取の場を定期的に設け、介護保険制度のもたらす現状や問題点を的確に把握し、政府にその改善を強く求める体制づくりを確立することを求めまして、私の討論といたします。 218 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 219 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 220 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 221 ◯議長(小山 利幸君) 討論を終結いたします。  直ちに採決いたします。第16号議案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                      〔賛成者起立14/19名〕 222 ◯議長(小山 利幸君) 起立多数であります。よって、第16号議案は原案のとおり可決されました。  次に、第17号議案、平成18年度古賀市農業集落排水事業特別会計予算についての討論に入ります。  まず、本案に対する反対討論の発言を許します。阿部君。 223 ◯議員(6番 阿部 友子君) 第17号議案平成18年度古賀市農業集落排水事業特別会計予算について反対の立場で討論いたします。  そもそも農業集落排水事業は、農業集落におけるし尿、生活雑排水などの汚染を処理する施設の整備を行い、農業用水の水質保全や農村における生活環境の改善のほか、河川などの水質保全、豊かな水環境の回復を目的として実施されるものです。生活排水の流入は、農業生産への被害や水環境を悪化させ、生態系に影響を及ぼしたりすることを考えると、これを改善し快適な農村生活環境を創出する、この農業集落排水事業はすばらしい事業であるとは思っております。しかし、17年度におきまして、久保・筵内地区においては処理施設をつくらず直接公共下水を通して終末処理場へ運ぶやり方をしてあるため、18年度の予算に約167万円の終末処理場の使用料が計上されております。この点について反対いたします。  これでは農業集落排水事業ではなく公共下水事業です。農村部で使った水は農村部に返してこそ、地域でリサイクルされ、循環型農村社会ができると考えます。農業集落排水を直接公共下水につなぎ、終末処理場で処理し、海へ直接流してしまうということを進めていけば、河川の水はいよいよなくなり、川は枯渇してしまいます。田んぼもつくれない状態になる可能性があります。18年度に計画されております谷山、川原地区については、まだ方針がはっきり決まっていないということではございますが、ぜひ、農業集落排水本来の姿で進めていただきますよう要望いたしまして、本案に反対いたします。 224 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 225 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 226 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 227 ◯議長(小山 利幸君) 討論を終結いたします。  直ちに採決いたします。第17号議案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                      〔賛成者起立18/19名〕 228 ◯議長(小山 利幸君) 起立多数であります。よって、第17号議案は原案のとおり可決されました。  次に、第18号議案平成18年度古賀市都市計画公園用地取得事業特別会計予算についての討論に入ります。  まず、本案に対する反対討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 229 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 230 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 231 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 232 ◯議長(小山 利幸君) 討論を終結いたします。  直ちに採決いたします。第18号議案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
                         〔賛成者起立19/19名〕 233 ◯議長(小山 利幸君) 起立全員であります。よって、第18号議案は原案のとおり可決されました。  次に、第19号議案平成18年度古賀市水道事業会計予算についての討論に入ります。  まず、本案に対する反対討論の発言を許します。内場君。 234 ◯議員(5番 内場 恭子君) 第19号議案、古賀市水道事業会計予算へ反対の立場で討論いたします。  まず浄水場の民間委託に反対をいたしたいと思います。さらに、私は、水道料金の徴収にために尽力される職員の方たちの評価はしたいと思います。さらに安全で安心な水をつくるための努力をされている職員の方たちの努力も本当にありがたいとことだと考えております。しかし、市民の命の水である水道料金へ消費税を課税すること、これは認められません。さらに、古賀市の水は足りているのかという質問であれば、市長は、古賀市は水は足りているというお返事をいただいておりました。しかし、その中でも福岡水道企業団との関係、特に海水淡水化事業の水の受水、これについては、古賀市はもう必要ないから、要らないから減らしてくださいということを強く要望しているにもかかわらず、この関係が整理できず、いまだに受水が続いています。さらにこの受水費も軽減措置がなくなり、ことしは昨年度に比べれば900万円の予算がふえております。さらに平成19年度にはこの軽減措置はゼロになり、もっとこの額はふえていきます。構成自治体から受水の水の量を減らしてほしいという声が出ているということも知っております。しかしこれが実現できておりません。  私はまず福岡水道企業団との水の関係をもう少しきちっと整理していくべきだと考えております。高い水は買わない、そして地元でできる安心・安全な水を市民に出すために水源開発をもっと努力してほしい、またさらに北部九州導水ということで、福北導水なども広域的な利用を考えて検討してほしいということを考えます。多大な費用を使って安心・安全な水を買うというのではなく、地元の水で、安心・安全で安価な、そして市民の皆さんが安心して暮らせるような水道事業対策を行ってほしいということ、この願いにこたえられていないという点からこの予算に反対をいたします。 235 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 236 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 237 ◯議長(小山 利幸君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 238 ◯議長(小山 利幸君) 討論を終結いたします。  直ちに採決いたします。第19号議案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                      〔賛成者起立18/19名〕 239 ◯議長(小山 利幸君) 起立多数であります。よって、第19号議案は原案のとおり可決されました。             ────────────・────・────────────    日程第5.請願について 240 ◯議長(小山 利幸君) 日程第5、請願についてを議題といたします。  18年請願1、古賀市議会議員定数の削減を求める請願書を議題といたします。  本請願は、審査のため、議会運営委員会に付託いたしておりましたので、審査の結果の報告を願います。  議会運営委員長。                〔清原議員 登壇、阿部議員 副委員長席に着席〕 241 ◯議会運営委員長(清原 留夫君) 議会運営委員会に会期中の審査事項として付託を受けておりました18年請願1、古賀市議会議員定数の削減を求める請願の審査の概要と結果の報告をいたします。  審査にあたりましては、紹介議員の出席を求め、3月15日、22日、24日、3回の委員会を開催いたしました。  初めに、高原議会事務局長より請願の朗読を願い、その後、紹介議員より、この請願用紙に基づいて請願者にかわってわかる範囲で説明がありました。紹介議員への一定の質疑を踏まえ、委員会で審議をいたしました。今回の請願の理由は、請願事項については議員定数を2名削減の請願であることから、古賀市議会にとって重要な事項であり、議会運営委員会規定で、会派から選出した議員3人と各常任委員長3名をもって構成する議会運営委員会となっております。  3月定例会の会期中であり、各会派での請願についての協議がなされていないこと等から、委員会でも十分時間をかけて審議する必要があるなどの意見があり、継続審査としてほしいという意見が出され、議員全員の一致をもって、議会閉会中の継続付託を願いたいとしております。 242 ◯議長(小山 利幸君) これより委員長の報告に対する質疑に入ります。ありませんか。                     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 243 ◯議長(小山 利幸君) 委員長の報告に対する質疑を終結いたします。                   〔清原議員・阿部議員 自席に着席〕 244 ◯議長(小山 利幸君) 直ちに採決をいたします。18年請願1に対する委員長の報告は、継続付託を願うというものであります。よって本請願は委員長の報告のとおり継続付託とすることに賛成の方は起立願います。                      〔賛成者起立19/19名〕 245 ◯議長(小山 利幸君) 起立全員であります。よって、18年請願1は継続付託にすることに決定いたしました。             ────────────・────・────────────    日程第6.議会閉会中の継続審査付託について 246 ◯議長(小山 利幸君) 日程第6、議会閉会中の継続審査付託を取りまとめて行います。  ただいまから、事務局により議会閉会中の継続審査付託表をお配りいたしますので、しばらくお待ちください。                        〔付託表配付〕 247 ◯議長(小山 利幸君) ただいまお配りいたしました議会閉会中の継続審査付託表を朗読させます。事務局長。                       〔事務局長朗読〕 248 ◯議長(小山 利幸君) お諮りいたします。ただいま朗読のとおりそれぞれの委員会に付託いたしたいと思いますが、異議ございませんか。                    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 249 ◯議長(小山 利幸君) 異議なしと認めます。よって、ただいまの朗読のとおりそれぞれの委員会に付託することに決定いたしました。  お諮りいたします。本定例会の本会議中、誤読などによる字句、数字等の整理、訂正につきましては、会議規則第45条の規定により議長に委任していただきたいと思いますが、異議ございませんか。                    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 250 ◯議長(小山 利幸君) 異議なしと認めます。よって、誤読などによる字句、数字等の整理、訂正は、議長に委任していただくことに決定いたしました。             ────────────・────・──────────── 251 ◯議長(小山 利幸君) 以上をもちまして、本会議に付議されました案件の審議を全部終了いたしました。  これにて、平成18年古賀市議会第1回定例会を閉会いたします。                        午後3時27分閉会             ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 古賀市議会...